○城陽市常勤の特別職の給料の額及び期末手当の特例に関する条例
令和7年12月25日
条例第32号
(給料に関する特例)
第1条 市長、副市長及び教育長の給料月額は、令和8年(2026年)1月1日から当分の間において、城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年城陽市条例第5号。以下「条例」という。)第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、当該額に市長にあっては100分の10を、副市長及び教育長にあっては100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、地域手当、期末手当及び城陽市職員の退職手当に関する条例(平成2年城陽市条例第11号)に基づく退職手当の額の算定の基礎となる給料月額は、同条に規定する額とする。
附則