○城陽市常勤の特別職の給料の額及び期末手当の特例に関する条例

令和7年12月25日

条例第32号

(給料に関する特例)

第1条 市長、副市長及び教育長の給料月額は、令和8年(2026年)1月1日から当分の間において、城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年城陽市条例第5号。以下「条例」という。)第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、当該額に市長にあっては100分の10を、副市長及び教育長にあっては100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、地域手当、期末手当及び城陽市職員の退職手当に関する条例(平成2年城陽市条例第11号)に基づく退職手当の額の算定の基礎となる給料月額は、同条に規定する額とする。

(期末手当に関する特例)

第2条 令和7年(2025年)12月に支給すべき期末手当における条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の177.5」とあるのは、「100分の172.5」とする。

2 令和8年(2026年)4月1日から当分の間における条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の175」とあるのは、「100分の172.5」とする。

この条例は、公布の日から施行し、第2条第1項の規定は、令和7年(2025年)12月1日から適用する。ただし、同条第2項の規定は、令和8年(2026年)4月1日から施行する。

城陽市常勤の特別職の給料の額及び期末手当の特例に関する条例

令和7年12月25日 条例第32号

(令和7年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和7年12月25日 条例第32号