○城陽市上下水道事業徴収事務等委託規程
令和7年9月30日
公営企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2から第243条の2の5までの規定に基づき、公金の徴収又は収納に関する事務を委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(徴収又は収納の対象)
第2条 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、次に掲げる公金の徴収に関する事務(以下「徴収事務」という。)を地方公営企業法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者(以下「受託者」という。)に委託することができる。
(3) その他管理者が必要と認めるもの
2 管理者は、次に掲げる公金の収納に関する事務(以下「収納事務」という。)を受託者に委託することができる。
(1) 給水条例第10条の2に規定する加入金及び配水管布設経費負担金
(2) 給水条例第12条の給水装置工事の費用
(3) 給水条例第26条の水道料金
(4) 給水条例第36条第1項の手数料
(5) 下水道条例第15条第1項の使用料
(6) 下水道条例第19条第1項の占用料
(7) 下水道条例第22条第1項の検査手数料
(8) 下水道条例第22条第2項の登録手数料
(9) 下水道条例第23条第1項の市街化調整区域下水道工事分担金
(10) その他管理者が必要と認めるもの
(従事者証)
第3条 管理者は、受託者であることを証するため、受託者に別に定める身分証明書(以下「従事者証」という。)を交付する。
2 受託者は、受託した徴収事務又は収納事務(以下「受託事務」という。)に従事する者に当該受託事務を行わせる場合は、従事者証を携帯させ、請求があったときはこれを提示させなければならない。
3 受託者は、受託事務が終了したときは、従事者証を直ちに返還しなければならない。
(コンビニエンスストア等に収納事務を委託する場合の特例)
第4条 前条の規定は、コンビニエンスストア又はスマートフォン等の電子機器を用いた電子決済サービスの提供を行う事業者に収納事務を委託する場合には、適用しない。
(届出)
第5条 受託者は、受託事務を行うことができなくなったとき、又は受託事務を行うことができなくなることが明らかになったときは、直ちに管理者にその旨を届け出なければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、徴収事務又は収納事務の委託について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(城陽市水道料金及び下水道使用料徴収事務委託規程の廃止)
2 城陽市水道料金及び下水道使用料徴収事務委託規程(昭和54年城陽市水道事業管理規程第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際現に廃止前の城陽市水道料金及び下水道使用料徴収事務委託規程の規定に基づき、徴収事務の委託を受けている者の取扱いについては、なお従前の例による。