○城陽市立小中学校共同学校事務室運営規程

令和7年3月31日

教育委員会教育長訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、城陽市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和58年城陽市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第15条の2の規定により設置する城陽市立小中学校共同学校事務室の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、規則において使用する用語の例による。

(経営計画及び評価)

第3条 室長は、共同学校事務室の運営に関する経営計画を策定し、教育長に報告しなければならない。

2 室長は、前項の経営計画の実施状況を評価し、教育長に報告しなければならない。

3 室長は、前2項の規定により報告するときは、あらかじめ第6条に規定する共同学校事務室協議会の意見を聴かなければならない。

(専決事項)

第4条 室長は、対象学校の校長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を専決するものとする。ただし、重要又は異例と認められる事項については、この限りでない。

(1) 共同学校事務室の職員の事務分掌に関すること。

(2) 規則第15条の2第7項各号に掲げる事務のうち、定例的かつ軽易な照会、回答、報告等に関すること。

(服務)

第5条 共同学校事務室の室長、室長補佐及び事務室職員について、それぞれが所属する学校以外の対象学校(以下「兼務校」という。)において業務に従事するときの服務の監督は、兼務校の校長が行う。

(共同学校事務室協議会)

第6条 共同学校事務室の円滑な運営に資するため、共同学校事務室協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次に掲げる者で構成する。

(1) 校長会(城陽市立の小学校及び中学校の校長により構成される会をいう。)の代表者

(2) 共同学校事務室の室長及び室長補佐

(3) 教育委員会事務局の職員のうち、教育長が指名するもの

(4) 前3号に掲げる者のほか、次項に規定する会長が必要と認める者

3 協議会に会長を置く。

4 会長は、第2項第1号に掲げる者の中から、教育長が指名する。

5 協議会は、必要に応じ会長が招集し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 共同学校事務室の経営計画に関すること。

(2) 共同学校事務室が所掌する予算の編成及び執行に関すること。

(3) 共同学校事務室が所掌する施設の管理及び設備の維持の業務に関すること。

(4) 共同学校事務室による効果的かつ効率的な事務処理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、共同学校事務室の運営に関すること。

6 協議会の庶務は、会長が指定する対象学校において処理するものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、共同学校事務室の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和7年(2025年)4月1日から施行する。

城陽市立小中学校共同学校事務室運営規程

令和7年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号