○城陽市空き家バンク登録促進補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、城陽市空き家バンク制度の利用の促進を図り、もって良好な空き家の流通の促進及び空き家を活用した城陽市(以下「市」という。)における定住の促進に資するため、空き家内の家財道具等の処分等に対して交付する城陽市空き家バンク登録促進補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 個人が所有し、市内に所在する住宅(共同住宅及び長屋を除き、住宅以外の用途を兼ねる住宅である場合には、住宅の用途に供する部分の床面積が当該住宅の延べ面積の2分の1以上であるものに限る。)で、現に居住していないものをいう。
(2) 空き家バンク登録台帳 城陽市空き家バンク制度要綱(平成23年城陽市告示第76号)第2条第3号の空き家バンク登録台帳をいう。
(3) 一般廃棄物処理事業者 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項本文又は同条第6項本文の規定による市長の許可を受けた者をいう。
(交付の対象となる空き家)
第3条 補助金の交付の対象となる空き家(以下「交付対象空き家」という。)は、空き家バンク登録台帳に登録された日から2年を経過する日(当該登録の後に、当該空き家が売却され、又は賃貸されることによる所有権その他の権利の異動に伴い当該登録が廃止される場合にあっては、当該廃止の日)まで継続して登録される予定の空き家とする。
(交付の対象となる者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、交付対象空き家の所有者で、第6条に規定する申請をする前に市と協定を締結する公益社団法人京都府宅地建物取引業協会の会員である仲介業者と売買又は賃貸に係る媒介契約を締結しているものとする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、次に掲げる費用の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じるときには、これを切り捨てた額)とする。ただし、10万円を上限とする。
(1) 城南衛生管理組合に家財道具等を持ち込む際の処理手数料
(2) 城陽市一般廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成30年城陽市条例第31号)別表に掲げる大型ごみの収集、運搬及び処分に関する手数料
(3) 一般廃棄物処理事業者に委託した家財道具等の収集、運搬及び処分に関する費用
(4) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条の特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに同条の再商品化等に必要な行為に関する料金
(5) 空き家の清掃を委託する業者に支払う空き家の清掃に関する費用
2 補助金の交付は、所有者ごとに交付対象空き家1軒につき1回とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市空き家バンク登録促進補助金交付申請書兼請求書に前条第1項各号に掲げる費用の額が確認できる領収書等を添えて市長に申請をしなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、予算の範囲内で補助金の交付の適否を決定し、別に定める城陽市空き家バンク登録促進補助金交付決定通知書により申請者に通知した後、補助金の交付の決定を受けた申請者に補助金を交付するものとする。
(交付の決定の取消し等)
第8条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消し、又は既に交付した補助金の額に相当する額の全部若しくは一部を返還させるものとする。
2 補助金の交付を受けた者は、交付対象空き家が空き家バンク登録台帳に登録された日から2年を経過する日までの間に解体された場合(天災その他やむを得ない事由により解体された場合を除く。)には、既に交付した補助金の額に相当する額の全部又は一部を返還しなければならない。ただし、当該期間に交付対象空き家が売却されたときは、この限りでない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年(2025年)4月1日から施行する。
(城陽市空き家バンク補助金交付要綱の廃止)
2 城陽市空き家バンク補助金交付要綱(平成24年城陽市告示第29号)は、廃止する。
(城陽市空き家バンク補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)
3 この要綱の施行の日の前日までに前項の規定による廃止前の城陽市空き家バンク補助金交付要綱の規定による補助金の交付を申請した者については、なお従前の例による。