○城陽市高齢者等ごみ出し支援事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物(以下「家庭系ごみ」という。)を城陽市(以下「市」という。)が収集する地域のごみステーション(家庭系ごみの集積所をいう。以下「ステーション」という。)まで自ら排出することが困難な高齢者及び障がい者(以下「高齢者等」という。)のみで構成される世帯に対し、ホームヘルプサービスによる家屋の外までの排出の支援及び高齢者等ごみ出し支援事業(以下「事業」という。)により日常生活を支援することで、快適な生活環境の確保及び公衆衛生の向上を図り、もって高齢者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業は、家屋の外に排出された家庭系ごみ(市が定める区分により分別され、市が定める方法により排出されたものに限る。)の全てを原則として毎週1回収集し、運搬するものとする。

2 事業を実施する日は、市長が指定するものとする。

3 収集の時に家庭系ごみが排出されていない場合には、事業を利用する者(以下「利用者」という。)の希望に応じて利用者の安否の確認を行う。

(対象世帯)

第3条 事業の対象となる世帯(以下「対象世帯」という。)は、市内に居住する者で次の各号のいずれかに該当するもののみで構成される世帯のうち、ホームヘルプサービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定する訪問介護若しくは小規模多機能型居宅介護又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する居宅介護若しくは重度訪問介護をいう。)を利用する世帯であって、家庭系ごみをステーションまで持ち運ぶことが困難な世帯とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、障がいの程度が1級又は2級に該当する者

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障がいの程度が1級に該当する者

(3) 介護保険法第19条第1項の要介護認定において要介護1以上の認定を受けた65歳以上の者

(4) 療育手帳の交付に関する規則(平成12年京都府規則第10号)第3条第2項の規定により療育手帳の交付を受け、障がいの程度がAに該当する者

(5) 事業の実施が必要であると市長が特に認める者

(利用申請)

第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市高齢者等ごみ出し支援事業利用申請書を市長に提出しなければならない。

(調査及び決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、別に定める調査票により必要な調査を行わなければならない。

2 市長は、前項の調査に基づき、事業の実施の可否を決定し、別に定める城陽市高齢者等ごみ出し支援事業利用決定通知書により申請者に通知するものとする。

(排出方法等)

第6条 利用者は、原則として家庭系ごみを市が定める区分により分別して、市が定める方法により排出しなければならない。

2 家屋の外の家庭系ごみを排出する場所は、市長が利用者と協議して決定する。

3 利用者は、家庭系ごみを蓋付き容器に入れて排出する等の周辺の環境を保全するための措置を講じなければならない。

(変更等の届出)

第7条 利用者は、第4条の規定により申請した内容に変更があったとき、事業を一時停止し、若しくは再開する必要が生じたとき、又は事業を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく別に定める城陽市高齢者等ごみ出し支援事業利用変更等届を市長に提出しなければならない。

(事業の中止)

第8条 市長は、対象世帯が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めたときは、事業を中止するものとする。

(1) 第3条の規定に該当しなくなった場合

(2) 第4条の城陽市高齢者等ごみ出し支援事業利用申請書に虚偽の記載があった場合

(3) その他事業の利用が適切でない場合

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年(2025年)4月1日から施行する。

城陽市高齢者等ごみ出し支援事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第19号

(令和7年4月1日施行)