○城陽市青谷の梅の恵み活用条例
令和7年3月31日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、市の特産品である城州白を代表とする青谷の梅を使って製造された梅酒(梅ジュースを含む。以下「梅酒」という。)による乾杯の習慣を広め、梅酒と梅製品の普及による青谷の梅の振興及び情報の発信、地域経済の活性化並びにふるさと城陽を意識する市民のアイデンティティの醸成に寄与することを目的とする。
(市の役割)
第2条 市は、梅酒と梅製品の普及の促進に必要な措置を講じるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第3条 青谷の梅又は梅酒の生産、加工又は販売を業として行う者は、梅酒と梅製品の普及を促進するために主体的に取り組むとともに、市及び他の事業者と相互に協力するよう努めるものとする。
(市民の協力)
第4条 市民は、市及び事業者が行う梅酒と梅製品の普及の促進に関する取組に協力するよう努めるものとする。
(運用上の配慮)
第5条 この条例の運用に当たっては、乾杯に関する個人の嗜好及び意思を尊重するとともに、アルコール健康障害(アルコール依存症その他の多量の飲酒、20歳未満の者の飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害をいう。)及びこれに関連して生ずる飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題の発生の防止に配慮するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。