○城陽市公共料金等の口座自動振替払に関する規則

令和6年12月27日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、公共料金等の口座自動振替払の方法による支払に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公共料金等」とは、電気料金、上下水道料金(水道料金及び下水道使用料をいう。)、ガス料金、電気通信役務の料金、料金後納郵便料、日本放送協会に支払う受信料その他の同一の事業者に対して定期的に支払う経費(これらに類する経費で口座自動振替払(支払期日が到来するごとに市の預金口座から債権者の預金口座に振り替えて支払うことをいう。以下同じ。)を利用することが支出に関する事務の効率化を図るために適当であるものを含む。)をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、城陽市財務規則(昭和51年城陽市規則第35号。以下「財務規則」という。)において使用する用語の例による。

(口座自動振替払の開始等)

第3条 公共料金等に係る予算を所管する課等の長は、口座自動振替払を開始しようとするときは、公共料金等の種類ごとに、別に定める口座自動振替払依頼書により口座自動振替払の開始を会計課長に依頼しなければならない。口座自動振替払を変更し、又は廃止するときも、同様とする。

(公共料金等の資金前渡)

第4条 口座自動振替払の方法により支払う公共料金等の支出命令権者は、当該公共料金等の支払に要する資金について、会計課長を資金前渡職員として前渡するものとする。

2 前項の場合においては、財務規則第59条及び第60条の規定は、適用しない。

(支出命令権の委任)

第5条 口座自動振替払の方法により支払う公共料金等の支出命令権者は、その権限を会計課長に委任するものとする。

2 会計課長は、口座自動振替払の方法により支払う公共料金等の資金前渡の支出伝票を会計ごとに集合して作成することができる。この場合において、当該資金前渡の支出伝票には、集合した科目に関する明細書を添付しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、公共料金等の口座自動振替払について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年(2025年)1月1日から施行し、同日以後に支払期日が到来する公共料金等の支払について適用する。

城陽市公共料金等の口座自動振替払に関する規則

令和6年12月27日 規則第22号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
令和6年12月27日 規則第22号