○城陽市子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和6年8月15日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家事又は育児の不安を抱え、又は負担が過重である保護者、妊婦等が属する世帯の養育環境を整備し、虐待を防止するため、当該世帯を訪問支援員が訪問し、家事、育児等を支援する子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、城陽市とする。ただし、市長は、事業の実施を適当と認める市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に定める指定居宅サービス事業者に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者は、市内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)を現に監護するものをいう。以下同じ。)に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者
(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育を受ける児童その他の保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者
(3) 若年の妊婦その他の出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦
(4) その他市長が事業の実施を必要と認める者
(1) 食事の準備、洗濯、掃除、買物等の家事に関する援助
(2) 保育園等からの児童の送迎(自動車による送迎を除く。)を含む育児に関する援助
(3) 養育についての不安を聴き、養育に関する相談及び助言を行うこと(保健師その他の専門的知識を有する者による対応が必要な場合を除く。)。
(4) 対象者が居住する地域の母子保健に関する施策及び子育て支援に関する施策についての情報の提供
(5) 対象者及びその児童の状況並びに養育環境を把握し、市長へ報告を行うこと。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
(利用時間等)
第6条 事業を利用することができる時間は、午前7時から午後8時までの間とする。ただし、1日につき、2時間を超えることができない。
2 事業は、城陽市の休日を定める条例(平成3年城陽市条例第18号)第1条第1項に規定する市の休日には行わないものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用の申請)
第7条 事業の利用を申請する対象者は、別に定める利用申請書を市長に提出しなければならない。
(利用料)
第8条 事業を利用した対象者は、市長又は第2条の規定により事業の実施の委託を受けた指定居宅サービス事業者(以下「委託事業者」という。)からの請求に基づき、利用料を支払わなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受ける世帯(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受ける世帯を含む。) 0円
(2) 前年度分(7月から翌年3月までの利用にあっては、現年度分。以下この号において同じ。)の市町村民税の所得割額を課された者がいない世帯又は前年度分の市町村民税の所得割額を課された者が属する世帯に係る当該所得割額の合算額が77,101円未満である世帯 0円
(3) 前2号に掲げる世帯に該当しない世帯 700円
3 前2項の規定にかかわらず、利用時間単位をその年の初めての事業の利用から通算して、48時間までの利用については、利用料を徴収しない。
(利用勧奨)
第9条 市長は、事業の利用が必要と認められる対象者で事業の利用の申請をしていないものに対し、事業の利用を勧奨することができる。
(措置)
第10条 市長は、前条に規定する利用の勧奨を行っても対象世帯の養育環境が改善されず、対象者に疾病その他やむを得ない事由がある場合において、対象者が事業の利用の申請を行うことができないときその他の事業を利用することが著しく困難であると認めたときは、事業を実施することができる。この場合において、市長は、対象者に対して事業の実施の決定を通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により事業の実施を決定した場合は、委託事業者に対し、対象者及び対象世帯に関する情報並びに実施する事業の内容について通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により事業の実施を決定した後、当該決定を受けた者が事業を利用することが可能となった場合、対象者に該当しなくなった場合又は事業の利用を拒否した場合には、事業の実施の終了を決定し、当該決定を受けた者に通知するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(城陽市要保護児童訪問支援事業実施要綱の廃止)
2 城陽市要保護児童訪問支援事業実施要綱(平成31年城陽市告示第7号)は、廃止する。