○城陽市養育支援訪問事業実施要綱
令和6年8月15日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦に対し、その家庭における養育が適切に行われるように訪問による支援を行う城陽市養育支援訪問事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる者は、城陽市内に居住する者のうち、次に掲げる児童(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及びその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は妊婦とする。
(1) 妊娠又は育児に関する不安を抱え、支援を希望する保護者又は妊婦
(2) 若年の妊婦、妊婦健康診査(母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項に規定する妊婦に対する健康診査をいう。)を受診していない妊婦又は予期せず妊娠した妊婦であって、妊娠中からの継続的な支援を必要とするもの
(3) 過重な育児の負担、出産に伴う鬱状態等により、育児に強い不安を抱き、孤立の状態にある保護者
(4) 不適切な環境において養育される児童等の虐待を受けるおそれがある児童及びその保護者
(5) 児童養護施設等から退所し、又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により委託を受けた里親への委託が終了した児童及びその保護者
(6) その他市長が事業の実施を必要と認める児童及びその保護者又は妊婦
(事業の内容)
第3条 事業は、おおむね次に掲げるものとし、保健師その他の養育に関する相談及び指導についての専門的知識及び経験を有する者が行うものとする。
(1) 妊娠及び出産に関する相談、助言又は指導
(2) 児童の発達及び発育に関する相談、助言又は指導
(3) 保護者の心身の健康障害に関する相談又は助言
(4) 児童の養育に関する相談又は助言
(中核機関)
第4条 事業の中核となる機関は、城陽市こども家庭センターとし、事業による支援の経過を把握し、事業の対象となる者に対する他の支援との連絡調整を行う。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。