○城陽市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱
令和6年8月1日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子・父子自立支援プログラム策定員(以下「策定員」という。)を設置し、策定員がそれぞれのひとり親家庭の状況、需要等に対応した母子・父子自立支援プログラム(以下「プログラム」という。)を策定することにより、ひとり親家庭の自立を促進するため、ひとり親家庭に対して丁寧で継続的な自立・就業支援を行う城陽市母子・父子自立支援プログラム策定事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる者は、本市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者については、この限りでない。
(1) ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。以下同じ。)
(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けた者その他将来においてひとり親家庭の親となることが見込まれる者
(3) 前2号に掲げる者と同様の事情があると市長が認める者
(策定員の設置)
第3条 策定員は、ひとり親家庭(母子家庭及び父子家庭をいう。)の福祉の増進に関して理解と熱意を有し、ひとり親家庭の親の自立・就業支援のために積極的な活動を行うことができると認められる者を選定し、児童福祉主管課に設置するものとする。
(事業の内容等)
第4条 事業は、次に掲げるものとする。
(1) 策定員が自立・就業支援を必要と認める者のうち自立及び就業の意欲のあるもの(以下「相談者」という。)に対し、その意向を十分に確認した上で、個別に面接を実施し、別に定める母子・父子自立支援プログラム策定申込書によりプログラムの策定の申込みを受け付けること。
(2) 相談者の生活及び児童の養育の状況、求職活動の状況、自立及び就業をする上での課題等を把握した上で、相談者ごとに自立目標(プログラムによる支援を受けて、自立及び就業のために相談者が達成すべき目標をいう。以下同じ。)及び支援の内容を記載したプログラムを策定すること。
(3) 相談者の意向、意欲等を十分に考慮し、相談者に対して、城陽市母子家庭・父子家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱(平成19年城陽市告示第90号)に規定する自立支援教育訓練給付金等について十分な説明、助言等を行うこと。
(4) 相談者の生活及び児童の養育の状況、求職活動の状況、自立及び就業をする上での課題等について適宜に把握することに努め、必要に応じてプログラムの見直しを図る等の自立及び就業のための適切な支援を行うこと。
(5) プログラムに記載した自立目標を達成した後において、相談者が自立を維持し、及びその他の課題を解決できるよう定期的な面談等を行い、相談者の生活及び児童の養育の状況並びに就業の状況を確認し、必要に応じて助言等を行うこと。
(6) その他ひとり親家庭の親等(第2条各号に掲げる者をいう。以下同じ。)の自立・就業支援に関すること。
2 前項第2号の規定により策定員がプログラムを策定する前において関係機関がひとり親家庭の親等に支援を決定した場合は、当該関係機関は、策定員がプログラムを策定する前に当該支援を実施することができる。
(記録の保管及び秘密の保持)
第5条 策定員は、その職務において作成し、又は取得した記録を適正に保管するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(関係機関との連携)
第6条 策定員は、プログラムを策定するに当たり、公共職業安定所、生活相談員、法第8条に規定する母子・父子自立支援員、民生委員、児童委員、法第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体その他の関係機関との密接な連携を図るものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。