○城陽市1か月児健康診査事業実施要綱

令和6年4月18日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、出生から健康診査を切れ目なく実施するために1か月児に対する健康診査(以下「1か月児健康診査」という。)を行うことにより、異常の早期発見並びに健やかな発育及び発達を図り、もって子育て支援を強化することを目的とする。

(対象者)

第2条 1か月児健康診査の対象となる者(以下「対象者」という。)は、城陽市(以下「市」という。)の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている出生後約1か月の乳児とする。

(実施内容及び回数)

第3条 1か月児健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 問診

(2) 身体計測

(3) 診察

(4) 保健指導

(5) 総合判定

2 1か月児健康診査は、対象者1人につき1回とする。

(実施方法)

第4条 1か月児健康診査は、一般社団法人京都府医師会に加盟し、産婦人科を有する医療機関及び1か月児健康診査を実施する小児科を有する医療機関のうち、市長が指定するもの(以下「委託医療機関」という。)に委託して実施し、1回の1か月児健康診査の実施に係る委託料は、市と一般社団法人京都府医師会とが締結した契約に定められている単価とする。

(受診券の交付)

第5条 市長は、対象者の保護者となる予定の者に対し、城陽市1か月児健康診査受診券(以下「受診券」という。)を交付する。

(受診方法)

第6条 対象者の保護者は、委託医療機関において1か月児健康診査を受けるときは、受診券を提出するとともに、母子健康手帳等の対象者の本人確認のできる書類を提示しなければならない。

(奨励金の支給)

第7条 市長は、委託医療機関以外の医療機関等で1か月児健康診査を受けた対象者の保護者に対し、第4条に規定する単価を超えない範囲内の額を奨励金として支給するものとする。

2 前項の奨励金の支給を受けようとする対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、別に定める奨励金支給申請書に、受診券及び委託医療機関以外の医療機関等が発行する領収書を添えて、市長に提出するものとする。

3 市長は、前項に規定する申請があった場合は、内容を審査し、奨励金の支給の適否を決定するものとする。

4 市長は、前項の規定により奨励金の支給の適否を決定したときは、別に定める1か月児健康診査奨励金支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

5 市長は、前項の規定により奨励金を支給する旨の通知をしたときは、速やかに申請者に奨励金を支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、1か月児健康診査事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和6年(2024年)4月1日以後に出生した者について適用する。

城陽市1か月児健康診査事業実施要綱

令和6年4月18日 告示第53号

(令和6年4月18日施行)