○城陽市妊婦歯科治療助成に関する要綱

令和6年3月29日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦の歯科治療に要する費用の一部(以下「妊婦歯科治療費」という。)を助成することにより、妊婦の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(助成の対象となる歯科治療)

第2条 妊婦歯科治療費の助成の対象となる歯科治療は、次に掲げる医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)に規定する療養の給付の対象となる歯科治療(以下「保険適用の歯科治療」という。)で、母子健康手帳の交付を受けた日の属する月の初日から出産(流産及び死産を含む。)の日の属する月の末日までに受けたものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(助成の対象となる者)

第3条 妊婦歯科治療費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 保険適用の歯科治療を受けた日において、本市に住所を有する者

(2) 医療保険各法に基づく被保険者、組合員又は被扶養者

(3) 母子健康手帳の交付を受けている妊婦

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている世帯に属さない者

(助成の対象となる医療費)

第4条 妊婦歯科治療費の助成の対象となる医療費(以下「対象者負担医療費」という。)は、保険適用の歯科治療に対して対象者が負担すべき医療費(医療保険各法に基づく保険者の定めるところにより歯科治療に要する費用に対し給付(以下「付加給付」という。)が行われる場合には、当該医療費から当該付加給付の額を控除した額)とする。

(助成の額)

第5条 助成する額は、対象者負担医療費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 助成は、1回の妊娠につき1万円を上限とする。

(申請)

第6条 妊婦歯科治療費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 対象者負担医療費を支出したことが確認できる領収書等

(2) 母子健康手帳の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出は、歯科治療を受けた日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。

(助成の決定等)

第7条 市長は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、助成の適否を決定するものとする。

2 市長は、助成の適否を決定した場合は、別に定める決定通知書により申請者にその旨を通知し、助成を決定したときには、申請者が指定する金融機関の口座に決定した額を振り込むものとする。

(不正利得の返還)

第8条 偽りその他不正の行為によって妊婦歯科治療費の助成を受けた者があるときは、市長は、その者から助成を行った額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、妊婦歯科治療費の助成に関し必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和6年(2024年)4月1日から施行し、同日以後に受ける歯科治療について適用する。

城陽市妊婦歯科治療助成に関する要綱

令和6年3月29日 告示第28号

(令和6年4月1日施行)