○城陽市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和6年3月1日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、城陽市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和6年城陽市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 条例第2条第1項の規定による報告は、議長が別に定める様式により行わなければならない。

2 条例第2条第2項の規定による訂正は、議長が別に定める様式により行わなければならない。

(報告の一覧の訂正)

第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。

(報告等の閲覧)

第4条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下この条において「閲覧」という。)は、城陽市議会事務局において、条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限の翌日から起算して14日を経過する日の翌日以後の開庁日(城陽市の休日を定める条例(平成3年城陽市条例第18号)第1条に規定する市の休日(第6条において「市の休日」という。)以外の日をいう。)の午前8時30分から午後5時15分までの間にすることができる。

2 閲覧に係る報告及び訂正は、持ち出すことができない。

3 閲覧に係る報告及び訂正は、慎重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

4 議長は、前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(報告等の写しの交付等)

第5条 条例第4条第2項の規定による写しの交付の請求は、議長が別に定める様式により行わなければならない。この場合において、写しの作成に要する費用は、城陽市個人情報の保護に関する規則(令和5年城陽市規則第5号)第4条第1項の規定の例による。

(期限の特例)

第6条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が、市の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

(施行期日)

1 この規程は、令和6年(2024年)4月1日から施行する。

(城陽市議会事務局規程の一部改正)

2 城陽市議会事務局規程(昭和54年城陽市議会訓令第1号)の一部を次のように改正する。

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

画像

城陽市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和6年3月1日 議会訓令第1号

(令和6年4月1日施行)