○城陽市市町村民税非課税世帯に対する産科受診等支援事業実施要綱

令和5年7月3日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市町村民税非課税世帯に属する妊婦に対して初回産科受診料の支援を行うとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要に応じて市が医療機関と連携して支援を行うため、市町村民税非課税世帯に対する産科受診等支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市町村民税非課税世帯 次の又はのいずれかに該当する者のみで構成する世帯をいう。

 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の均等割が課されていない者

 市町村の条例で定めるところにより、市町村民税の均等割を免除された者

(2) 実施医療機関 母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項に規定する妊婦に対する健康診査(以下「健康診査」という。)を実施している病院、診療所又は助産所をいう。

(3) 初回産科受診 母子健康手帳の交付を受ける前に実施医療機関において妊娠の診断を受けることをいう。

(4) 初回産科受診料 初回産科受診の際の受診料をいう。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が特に認める者については、この限りでない。

(1) 城陽市に住所を有し、市町村民税非課税世帯に属する者

(2) 出産を希望する者又は出産した者

(3) 実施医療機関と市町村とが連携して支援を行うことに同意する者

(初回産科受診料の支援等)

第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、やむを得ない場合を除き、初回産科受診をした日から同日後の直近の3月31日までに別に定める申請書により申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を適当と認める場合は、別に定める初回産科受診料支給決定通知書により申請者に通知し、初回産科受診料に相当する額の金銭(初回産科受診料が10,000円を超えるときには、10,000円。第6条及び第7条において同じ。)を交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請を不適当と認める場合は、別に定める初回産科受診料不支給決定通知書により申請者に通知するものとする。

4 初回産科受診料の支援は、1回の妊娠につき1回とする。

(実施医療機関との連携)

第5条 市長は、前条第2項の規定により交付を決定したときは、申請者の受診した実施医療機関に対して、申請者の家庭の状況、支援の計画等の情報を別に定める産科受診等支援に係る申請者情報提供書により提供するものとする。

2 市長は、前項に規定する場合において、申請者の健康診査の受診状況及び受診結果について、実施医療機関に情報提供を求めるものとする。

3 市長は、実施医療機関から情報提供を受けた申請者の健康診査の受診状況及び受診結果に基づき、家庭訪問、妊婦支援事業等による支援を実施するほか、実施医療機関と連携して継続的に支援を行うものとする。

(交付の取消し)

第6条 第4条第2項の規定により交付を受けた者が偽りその他不正な行為により、初回産科受診料に相当する額の金銭の交付を受けたことが判明したときは、市長は、当該交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

(交付した金銭の返還)

第7条 前条の規定により交付の決定を取り消され、又は変更された者は、交付を受けた初回産科受診料に相当する額の金銭の全部又は一部を返還しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和5年(2023年)4月1日以後に初回産科受診をした者について適用する。

城陽市市町村民税非課税世帯に対する産科受診等支援事業実施要綱

令和5年7月3日 告示第60号

(令和5年7月3日施行)