○城陽市新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

令和5年3月31日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児聴覚検査(以下「検査」という。)に要する費用の一部を助成することにより、聴覚障がいの早期の発見及び療育を図り、もって聴覚障がいによる音声言語の発達等への影響を最小限度にとどめることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる検査(以下「助成対象検査」という。)の対象となる者(以下「対象者」という。)は、当該助成対象検査を実施する日において、本市に住所を有する新生児(本市の住民基本台帳に出生として登録する予定がある者を含む。)とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活保護を受給する世帯に属する者を除く。

(助成対象検査及び回数)

第3条 助成対象検査は、対象者が出生後初めて受検した検査であって、次の各号のいずれかの方法により実施されたものとする。

(1) 聴性脳幹反応(ABR)検査

(2) 自動聴性脳幹反応(AABR)検査

(3) 耳音響放射(OAE)検査

2 助成対象検査の回数は、1人の対象者につき1回とする。

(受診券の交付)

第4条 市長は、対象者の保護者となる予定の者に対し、城陽市妊産婦健康診査受診券(母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する妊産婦に対する健康診査について、本市が助成する者に交付する書類をいう。)と併せて、城陽市新生児聴覚検査受診券(以下「受診券」という。)を交付する。

(助成対象検査の実施方法)

第5条 助成対象検査は、一般社団法人京都府医師会に加盟し、検査を実施する医療機関のうち、市長が指定するもの(以下「委託医療機関」という。)に委託して実施し、1回の助成対象検査の実施に係る委託料は、本市と一般社団法人京都府医師会とが締結した契約に定められている単価とする。

(助成対象検査の受検等)

第6条 委託医療機関で助成対象検査を受検しようとする対象者の保護者は、当該委託医療機関に受診券を提出するとともに、母子健康手帳を提示しなければならない。

2 助成対象検査を実施した委託医療機関は、受診券の医療機関記入欄に検査結果等を記入するものとする。

3 受診券により助成対象検査を受検することができる期間は、出生後28日未満とする。ただし、長期にわたる入院等のやむを得ない理由により、当該期間内に受検できなかった対象者については、この限りでない。

(奨励金の支給)

第7条 市長は、委託医療機関以外の医療機関で前条第3項に規定する期間内に助成対象検査を受検した対象者の保護者に対し、第5条に規定する単価を超えない範囲内の額を奨励金として支給するものとする。

2 奨励金の支給を受けようとする対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、別に定める奨励金支給申請書に、受診券及び委託医療機関以外の医療機関が発行する領収書を添えて、市長に提出するものとする。

3 市長は、前項に規定する申請があった場合は、内容を審査し、奨励金の支給の適否を決定するものとする。

4 市長は、前項の規定により奨励金の支給の適否を決定したときは、別に定める新生児聴覚検査奨励金支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

5 市長は、第3項の規定により奨励金の支給を決定したときは、速やかに申請者に奨励金を支払うものとする。

(医療機関との連携)

第8条 市長は、助成対象検査を実施した医療機関との連携を密にし、対象者及びその保護者に対して、必要に応じて療育に関する情報提供等を行うものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検査への助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年(2023年)4月1日から施行し、同日以後に検査する者について適用する。

城陽市新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

令和5年3月31日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)