○城陽市カーボンニュートラル補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、カーボンニュートラル(温室効果ガスの排出量と吸収量とを均衡させることをいう。)に向けた取組を実践する者に対し、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号)及びこの要綱の規定により予算の範囲内において城陽市カーボンニュートラル補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地球温暖化の防止に資することを目的とする。
(1) 住宅 総床面積の2分の1以上が居住の用に供されている建築物をいう。
(2) 雨水貯留施設 雨どいに接続された集水管から集めた雨水を一時的に貯留するための雨水タンク及びその附属設備で、次に掲げる条件を満たすものをいう。
ア 貯留容量が80リットル以上であること。
イ 密閉型であること。
ウ 製品として購入可能なものであること。
エ 新たに購入し、設置するものであること。
オ 展示又は販売(住宅と一体的に販売する場合を含む。)の用に供するために設置するものでないこと。
(3) 住宅用太陽光発電システム 太陽電池モジュールを利用して電気を発生させるための設備(太陽電池モジュールの公称最大出力(日本産業規格又はIEC等の国際規格に規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力をいう。以下同じ。)の合計値が2kW以上であるものに限る。)及びその附属設備で、電力会社と系統連系するものをいう。
(4) 住宅用蓄電池システム 住宅用太陽光発電システムと常時接続し、電力を充放電できる蓄電池及び電力変換装置で構成される設備で、電力を供給するために設置するものをいう。
(5) PPA 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)第2条に規定する再生可能エネルギー発電設備を設置した者と電気を購入する者とが締結する当該再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気(同条に規定する再生可能エネルギー電気をいう。以下同じ。)を購入する契約をいう。
(6) FIT売電 再エネ特措法の規定により発電した再生可能エネルギー電気を再エネ特措法第2条の2に規定する市場取引等により供給し、又は再エネ特措法第2条に規定する特定契約により同条に規定する電気事業者に対し供給することをいう。
(7) 住宅用高効率給湯機器 ヒートポンプを用いて少ない電力で湯を供給する給湯機器、少ないガスの消費で湯を供給する給湯機器又はいずれの機能も備える給湯機器で、従来の給湯機器等に対して二酸化炭素の排出量を30パーセント以上削減することができるものをいう。
(8) 住宅用コージェネレーションシステム 天然ガス、LPG等を燃料とし、エンジン、タービン等により発電するとともに、熱交換を行う機能を有する装置又は燃料電池をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 雨水貯留施設の設置
(2) 自家消費型(FIT売電可)住宅用太陽光発電システムと住宅用蓄電池システムの同時設置
(3) 自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光発電システムと住宅用蓄電池システムの同時設置
(4) 住宅用高効率給湯機器又は住宅用コージェネレーションシステムの設置
(5) 窓の断熱改修
2 雨水貯留施設の設置は、雨水貯留施設を購入する事業とする。
3 自家消費型(FIT売電可)住宅用太陽光発電システムと住宅用蓄電池システムの同時設置は、住宅用太陽光発電システムと住宅用蓄電池システムを購入し同時に設置する事業であって、設置する設備をPPA又はリース取引(所得税法(昭和40年法律第33号)第67条の2に規定するリース取引をいう。以下同じ。)によらずに設置するものとする。
4 自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光発電システムと住宅用蓄電池システムの同時設置は、住宅用太陽光発電システムと住宅用蓄電池システムを購入し同時に設置する事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 住宅用太陽光発電システムについてFIT売電を行うための再エネ特措法第9条の規定による認定を受けないこと。
(2) 設置する設備をPPA又はリース取引によらずに設置すること。
(3) 住宅用太陽光発電システム及び住宅用蓄電池システムの法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)を経過するまでの間、この事業により減少した温室効果ガスの排出の量についてJ―クレジット制度の認証を受けないこと。
(4) 住宅用太陽光発電システムが地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発第2203303号。以下「国実施要領」という。)別紙2の2ア(ア)に定める交付要件を満たすこと。
(5) 住宅用蓄電池システムが国実施要領別紙2の2ア(イ)に定める交付要件を満たすこと。
(6) 住宅用太陽光発電システム又は住宅用蓄電池システムについて国実施要領に基づく交付金以外の国等が交付する補助金等の交付を受けていないこと。
(7) 市長が別に定める日以後に着手し、その日が属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の市長が別に定める期限までに完了した事業であること(第7条第3項の規定により市長が承認した場合を除く。)。
5 住宅用高効率給湯機器又は住宅用コージェネレーションシステムの設置は、自家消費型(FIT売電可)住宅用太陽光発電システムと住宅用蓄電池システムの同時設置又は自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光発電システムと住宅用蓄電池システムの同時設置と同時に住宅用高効率給湯機器又は住宅用コージェネレーションシステムを設置する事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 住宅用高効率給湯機器又は住宅用コージェネレーションシステムについて国実施要領に基づく交付金以外の国等が交付する補助金等の交付を受けていないこと。
(2) 市長が別に定める日以後に着手し、その日が属する年度の市長が別に定める期限までに完了した事業であること(第7条第3項の規定により市長が承認した場合を除く。)。
6 窓の断熱改修は、ガラス若しくは窓を交換し、又は既存の窓の内外に新たに窓を設置する事業で、熱貫流率が4.65W/m2・K以下の製品を使うもの(市内に事務所又は事業所を置く事業者に発注する事業に限る。)とする。
(1) 雨水貯留施設の設置 自己の居住の用に供するため市内に、所有し、若しくは占有する一戸建ての住宅の敷地内に雨水貯留施設を設置した者(占有者にあっては、当該雨水貯留施設の設置について住宅の所有者の同意を得た者に限る。)又は雨水貯留施設を設置した一戸建ての住宅を取得した者
(2) 自家消費型(FIT売電可)住宅用太陽光発電システムと住宅用蓄電池システムの同時設置及び自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光発電システムと住宅用蓄電池システムの同時設置 自己の居住の用に供するため市内に所有する一戸建ての住宅に未使用の住宅用太陽光発電システム及び住宅用蓄電池システムを同時に設置する者又は市内に未使用の住宅用太陽光発電システム及び住宅用蓄電池システムを設置した一戸建ての住宅を自己の居住の用に供するために取得した者
(3) 住宅用高効率給湯機器又は住宅用コージェネレーションシステムの設置 自己の居住の用に供するため市内に所有する一戸建ての住宅に未使用の住宅用太陽光発電システム、住宅用蓄電池システム及び住宅用高効率給湯機器若しくは住宅用コージェネレーションシステムを同時に設置する者又は市内に未使用の住宅用太陽光発電システム、住宅用蓄電池システム及び住宅用高効率給湯機器若しくは住宅用コージェネレーションシステムを設置した一戸建ての住宅を自己の居住の用に供するために取得した者
(4) 窓の断熱改修 自己の居住の用に供するため市内に所有する一戸建ての住宅に窓の断熱改修を行った者
(1) 雨水貯留施設の設置 雨水貯留施設の購入に要する費用(雨水タンク本体及び雨どいから雨水タンク本体への接続に必要な附属品の購入に要する費用を含み、設置、運搬、手数料等に要する費用及び架台等の附属品の購入に要する費用を除く。)
(2) 自家消費型(FIT売電可)住宅用太陽光発電システムと住宅用蓄電池システムの同時設置 住宅用太陽光発電システム及び住宅用蓄電池システムの購入及び設置に要する費用
(3) 自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光発電システムと住宅用蓄電池システムの同時設置 国実施要領別表1に定める費用
(4) 住宅用高効率給湯機器又は住宅用コージェネレーションシステムの設置 国実施要領別表1に定める費用
(5) 窓の断熱改修 ガラス又は窓の購入に要する費用及びガラス若しくは窓の交換又は窓の設置に要する費用
(1) 雨水貯留施設の設置 前条第1号に掲げる補助対象経費に4分の3を乗じて得た額(当該額が2万1千円を超えるときにあっては、2万1千円)
ア 1万円
イ 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(1kWで表した値をいう。以下同じ。)に1万円を乗じて得た額(当該額が4万円を超えるときにあっては、4万円)
ウ 住宅用蓄電池システムの蓄電容量(1kWhで表した値をいう。以下同じ。)に1万5千円を乗じて得た額(当該額が9万円を超えるときにあっては、9万円)
ア 1万円
イ 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値に2万円を乗じて得た額(当該額が8万円を超えるときにあっては、8万円)
ウ 住宅用蓄電池システムの蓄電容量に3万円を乗じて得た額(当該額が18万円を超えるときにあっては、18万円)
(4) 住宅用高効率給湯機器又は住宅用コージェネレーションシステムの設置 次のいずれかに該当する額
ア 住宅用高効率給湯機器 前条第4号に掲げる補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額が30万円を超えるときにあっては、30万円)
イ 住宅用コージェネレーションシステム 前条第4号に掲げる補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額が80万円を超えるときにあっては、80万円)
(5) 窓の断熱改修 前条第5号に掲げる補助対象経費に10分の1を乗じて得た額(当該額が5万円を超えるときにあっては、5万円)
2 前項の規定により算定した補助金の額に1千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(補助対象事業の開始の承認申請)
第7条 2年度にわたる自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光発電システムと住宅用蓄電池システムの同時設置又は住宅用高効率給湯機器又は住宅用コージェネレーションシステムの設置を行おうとする者(以下「事前着手申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に、別に定める城陽市カーボンニュートラル補助金事業開始承認申請書に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助対象事業の開始の承認の適否を決定するものとする。
3 市長は、前項の規定により補助対象事業の開始を承認したときは別に定める城陽市カーボンニュートラル補助金事業開始承認通知書(以下「開始承認通知書」という。)により、補助対象事業の開始を承認しないときは別に定める城陽市カーボンニュートラル補助金事業開始不承認通知書により、事前着手申請者に通知するものとする。
4 事前着手申請者は、前各項の規定にかかわらず、市長が別に定める期間において補助対象事業を行ってはならない。
(変更の承認申請)
第8条 前条第3項の規定により承認を受けた補助対象事業を実施しようとする事前着手申請者は、当該承認を受けた内容に変更が生じる場合は、変更する補助対象事業に着手する前に、別に定める城陽市カーボンニュートラル補助金事業開始変更承認申請書を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(1) 雨水貯留施設の設置
ア 雨水貯留施設の設置箇所の設置後のカラー写真及び配置図
イ 雨水貯留施設の製品名及び貯留容量等が記載された書類
ウ 雨水貯留施設の購入に係る領収書及び明細書の写し
エ 雨水貯留施設を占有する住宅に設置する場合にあっては、住宅の所有者が当該雨水貯留施設の設置を承諾したことを示す書類
オ その他市長が必要と認める書類
(2) 自家消費型(FIT売電可)住宅用太陽光発電システムと住宅用蓄電池システムの同時設置
ア 住宅用太陽光発電システム及び住宅用蓄電池システムの設置箇所の設置後のカラー写真及び配置図
イ 電力受給契約の内容が記載された書類
ウ 住宅用太陽光発電システム及び住宅用蓄電池システムの購入及び設置に係る明細書及び領収書又は融資を受けたことを示す書類の写し
エ その他市長が必要と認める書類
(3) 自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光発電システムと住宅用蓄電池システムの同時設置
イ 電力受給契約又は系統連系の承諾の内容が記載された書類
ウ 住宅用太陽光発電システムの工事請負契約書又は売買契約書の写し
エ 住宅用太陽光発電システムにより発電する年間の再生可能エネルギー電気のうち30パーセント以上を当該住宅用太陽光発電システムを設置した住宅で使用する積算が記載された書類
オ 住宅用太陽光発電システムについてFIT売電を行うための再エネ特措法第9条の規定による認定を受けないこと、住宅用太陽光発電システムにより発電する年間の再生可能エネルギー電気のうち30パーセント以上を当該住宅用太陽光発電システムを設置した住宅で使用すること等が記載された誓約書
カ 製造業者が発行した住宅用蓄電池システムの保証書の写し
キ その他市長が必要と認める書類
(4) 住宅用高効率給湯機器又は住宅用コージェネレーションシステムの設置
ア 住宅用高効率給湯機器又は住宅用コージェネレーションシステムの設置箇所の設置後のカラー写真及び配置図
イ 住宅用高効率給湯機器又は住宅用コージェネレーションシステムの購入及び設置に係る明細書及び領収書又は融資を受けたことを示す書類の写し
ウ 住宅用高効率給湯機器については、従来の給湯機器等に対して二酸化炭素の排出量を30パーセント以上削減することができることを示す書類
エ その他市長が必要と認める書類
(5) 窓の断熱改修
ア 別に定める工事完了報告書
イ 施工箇所全ての施工後のカラー写真及び施行箇所を示した間取り図
ウ 交換し、又は設置したガラス又は窓の熱貫流率が記載された製品カタログ、仕様書等
エ 窓の断熱改修に係る明細書及び領収書又は融資を受けたことを示す書類の写し
オ その他市長が必要と認める書類
(交付決定及び通知)
第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の適否を決定するものとする。
3 同一の申請者に行う補助金の交付は、1の補助対象事業につき1回限りとする。
(補助金の請求)
第11条 交付決定書の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付決定書の通知を受けた日から14日以内に、別に定める城陽市カーボンニュートラル補助金交付請求書により、市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(管理及び処分)
第12条 補助金の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、雨水貯留施設、住宅用太陽光発電システム、住宅用蓄電池システム、住宅用高効率給湯機器又は住宅用コージェネレーションシステムを別に定める期間中、善良な管理者の注意をもって、これを管理するように努めなければならない。
2 前項の場合において、雨水貯留施設、住宅用太陽光発電システム、住宅用蓄電池システム、住宅用高効率給湯機器又は住宅用コージェネレーションシステムを処分するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(処分の届出)
第13条 被交付者は、別に定める期間中、窓の断熱改修により交換し、又は設置したガラス又は窓を処分したときは、市長に届け出なければならない。
(交付の決定の取消し等)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けたことが判明したとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他市長が不適当を認める事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、別に定める城陽市カーボンニュートラル補助金交付決定取消通知書により、交付決定者に通知するものとする。
(協力)
第15条 市長は、被交付者に対し、第1条の目的の範囲内において、補助金の交付を受けた設備等の使用状況等に関する調査その他の協力を求めることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。
(城陽市雨水貯留施設設置補助金交付要綱及び城陽市住宅用蓄電池システム等設置補助金交付要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 城陽市雨水貯留施設設置補助金交付要綱(平成28年城陽市告示第16号)
(2) 城陽市住宅用蓄電池システム等設置補助金交付要綱(平成29年城陽市告示第43号)
(城陽市雨水貯留施設設置補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)
3 前項第1号の規定による廃止前の城陽市雨水貯留施設設置補助金交付要綱の規定により城陽市雨水貯留施設設置補助金の交付を受けた日から5年を経過するまでの者については、同要綱第11条及び第12条の規定は、なおその効力を有する。
(城陽市住宅用蓄電池システム等設置補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)
4 附則第2項第2号の規定による廃止前の城陽市住宅用蓄電池システム等設置補助金交付要綱の規定により城陽市住宅用蓄電池システム等設置補助金の交付を受けた日から17年を経過するまでの者については、同要綱第9条及び第10条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和6年(2024年)10月1日告示第93号)
この要綱は、告示の日から施行する。