○城陽市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和5年3月31日

規則第10号

城陽市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年城陽市条例第14号)附則の規則で定める日は、令和5年(2023年)5月7日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和5年3月31日 規則第10号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 国民健康保険
沿革情報
令和5年3月31日 規則第10号