○城陽市地区防災計画作成推進補助金交付要綱

令和4年10月18日

告示第85号

(目的)

第1条 この要綱は、城陽市地区防災計画作成推進補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域住民が自ら策定する自発的な防災活動に関する計画である地区防災計画の作成を推進し、及び地域コミュニティにおける防災力の向上を図り、もって地域住民の安全の確保に資することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、自主防災組織(城陽市自主防災組織運営補助金交付要綱(平成9年城陽市告示第39号)第1条に規定する自主防災組織をいう。以下同じ。)が城陽市立小学校の校区ごとに作成する地震又は水害に対する計画で、地区の特性に応じて、おおむね次の事項を記載したもの(以下「地区防災計画」という。)を作成する事業とする。

(1) 地区の特性

(2) 避難経路の記載がある地図

(3) 自主防災組織の活動体制

(4) 避難路、指定緊急避難場所及び指定避難所の位置

(5) 地震又は水害が発生した際の初動対応等

(6) 避難所等の開設及び運営

(7) 食糧、飲料水及び資機材の備蓄

(8) 近隣の自主防災組織、消防団、民生委員及び児童委員、社会福祉協議会等との連携

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、一の自主防災組織当たり、地震に対する地区防災計画又は水害に対する地区防災計画についてそれぞれ30万円を上限とし、市長が予算の範囲内において決定する。

(補助金の交付制限)

第4条 市長は、地区防災計画を新規で作成する補助対象事業について、補助金を交付する。ただし、大規模災害の発生により地区防災計画の抜本的な変更が必要となった場合その他市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(補助対象経費及び補助の方法)

第5条 補助の対象となる経費は、連続する2年度(地震に対する地区防災計画と水害に対する地区防災計画とを同時に作成する場合にあっては、3年度)に支出した次に掲げる経費のうち、地区防災計画の作成に直接的に必要な経費であって、社会通念上補助の対象にふさわしいものとする。ただし、食糧費及び人件費は、補助の対象としない。

(1) 報償費(講師、専門家等への役務の提供に対する謝礼をいう。)

(2) 旅費

(3) 需用費

(4) 役務費(通信運搬費、保険料等をいう。)

(5) 使用料及び賃借料

(6) 委託料

(7) その他市長が必要と認める経費

2 補助対象事業が複数年度にわたる場合は、年度ごとに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織は、年度ごとに別に定める交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 収支予算書

(3) 他の補助制度等を活用する場合にあっては、当該補助制度等の申請書の写し

(4) 年度ごとの補助金の交付の決定の通知を受ける前に補助の対象となる経費を支出する場合にあっては、別に定める事前支出届出書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第7条 市長は、前条の交付申請書を受理したときは、当該補助対象事業に対する他の補助制度等の状況を考慮の上、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定する。

2 市長は、補助金の交付を決定したときは別に定める交付決定通知書により、交付しないことを決定したときは別に定める不交付決定通知書により、自主防災組織に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(補助対象事業の内容の変更)

第8条 補助金の交付の決定を受けた自主防災組織(以下「補助対象組織」という。)は、補助対象事業の内容を変更するとき、又は中止しようとするときは、別に定める事業変更等申請書を速やかに市長に提出しなければならない。

2 補助対象組織は、補助対象事業を変更し、又は中止した場合において、既に交付を受けた補助金があるときは、その補助金に相当する額を市長に返還しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、市長が定める金額を返還するものとする。

(補助金の概算払)

第9条 補助対象組織は、第7条第2項の交付決定通知書の受領後に補助金の概算払を希望するときは、別に定める概算払請求書を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助対象組織は、補助対象事業が完了したとき、又は年度が終了したときは、別に定める実績報告書に次に掲げる書類を添えて、補助対象事業の完了後又は年度の終了後30日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施結果書

(2) 収支決算書

(3) 他の補助制度等を活用する場合にあっては、当該補助制度等の交付決定通知書の写し

(4) 補助の対象となる経費に係る領収書等の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び精算)

第11条 市長は、前条の規定により実績報告書等を受理したときは、当該実績報告書等を審査し、補助金の額を確定し、並びに補助対象組織に通知し、及び補助金を交付するものとする。ただし、当該確定した補助金の額と第7条第2項の規定により交付を決定した額とが一致する場合は、当該通知を省略することができる。

2 市長は、確定した補助金の額を超える額の補助金を既に交付しているときは、その超える額について、補助対象組織に対し返還を求めるものとする。

(委任)

第12条 この要綱及び城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から施行し、第5条第1項の規定は、令和4年(2022年)4月1日以後に支出した経費について適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和15年(2033年)3月31日限り、その効力を失う。

城陽市地区防災計画作成推進補助金交付要綱

令和4年10月18日 告示第85号

(令和4年10月18日施行)