○城陽市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱
令和4年3月31日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別添。以下「国要綱」という。)に基づき、子ども(法第4条第1項に規定する児童をいう。以下同じ。)及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦等の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うための城陽市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法及び国要綱において使用する用語の例による。
(運営主体)
第3条 支援拠点の運営主体は、城陽市とする。
(設置場所)
第4条 支援拠点は、児童福祉主管課に置くものとする。
(対象者)
第5条 支援の対象となる者は、市内に居住する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。
(業務内容)
第6条 支援拠点で行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 関係機関との連絡調整に関する業務
(4) その他必要な支援に関する業務
(職員配置)
第7条 市長は、国要綱に基づき、必要な職員を配置するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、支援拠点の設置及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年(2022年)4月1日から施行する。