○城陽市こども家庭センター設置運営要綱
令和4年3月31日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする城陽市こども家庭センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(運営主体)
第3条 センターの運営主体は、城陽市とする。
(設置場所)
第4条 センターは、児童福祉主管課に置くものとする。
(対象者)
第5条 支援の対象となる者は、市内に居住する全ての児童及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦等とする。
(業務内容)
第6条 センターで行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第10条の2第2項第1号から第3号までに掲げる業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる業務
(3) 家庭その他について児童及び妊産婦の福祉に関する必要な支援を行う業務
(職員配置)
第7条 センターには、次に掲げる職員を配置しなければならない。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) 前2号に掲げる者のほか、必要な職員
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、センターの設置及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年(2022年)4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日告示第26号)
この要綱は、令和6年(2024年)4月1日から施行する。