○城陽市出産・育児支援給付金支給事業実施要綱
令和4年3月31日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠、出産及び育児に係る身体的及び経済的な負担の軽減を図り、母子の心身の健康の維持及び増進に寄与するために実施する出産・育児支援給付金支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 市長は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「支給対象者」という。)に対し、城陽市出産・育児支援給付金(以下「給付金」という。)を支給する。
(1) 第5条の規定による申請の日において、城陽市(以下「市」という。)の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録されている者
(2) 母子健康手帳の交付を受けている者
(3) 出産予定日を基準として妊娠後7月以上の妊婦又は出産(死産を含む。以下同じ。)後6月以内の産婦
2 前項の規定にかかわらず、市長は、支給対象者が給付金の支給を受けることができないやむを得ない事情があると認めるときは、当該支給対象者が出産した子の保護者(支給対象者が妊婦の場合にあっては、出産後に出産した子の保護者となる予定の者を含む。)であって、市内に住所を有するものを支給対象者とすることができる。
(支給対象経費)
第3条 給付金の支給の対象となる経費(以下「支給対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。ただし、支給対象者又は支給対象者が出産した子(支給対象者が妊婦の場合にあっては、出産する予定の子を含む。以下同じ。)のために支出した費用に限る。
(1) 通院等に係る交通費
(2) 子どもの一時的な保育等に要する経費
(3) 家事の支援に要する経費
(4) 健康診査等に要する経費(支給対象者が費用を負担する額に限る。)
(5) 妊産婦相談、乳児相談等に要する経費
(6) 育児用品の購入費(市内の事業所で購入したものに限る。)
(7) その他市長が出産又は育児のために必要と認める経費
(給付金の額)
第4条 給付金として支給する額は、支給対象経費の全額とし、支給対象者が出産した子1人につき1万円を上限とする。
(申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出産の日から起算して6月を経過する日の属する月の翌月の末日までに別に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 支給対象経費を支出したことが確認できる領収書等
(2) 母子健康手帳の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(支給の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、速やかに支給の可否を決定するとともに、その結果を別に定める決定通知書により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により支給の決定を行ったときは、速やかに申請者に対し給付金を支給するものとする。
(給付金の返還)
第7条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、出産・育児支援給付金支給事業の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年(2022年)4月1日から施行し、同日以後に出産する者について適用する。