○城陽市子育て世帯臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和3年12月15日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領(令和3年11月26日付け府政経運第399号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知別紙)等に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時的かつ特別な給付措置として実施する子育て世帯臨時特別給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て特別給付金 城陽市(以下「市」という。)から贈与される子育て世帯臨時特別給付金をいう。

(2) 支給対象者 別記1に掲げる子育て特別給付金が支給される者をいう。

(3) 一般支給対象者 平成18年(2006年)4月2日以後に出生した児童を養育する支給対象者のうち、市から当該児童に係る令和3年(2021年)9月分の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の規定による児童手当(法附則第2条第1項の給付を除く。以下「児童手当」という。)(令和3年(2021年)9月に出生した児童に係る児童手当については、同年10月分の児童手当をいう。以下同じ。)の支給を受けるもの(法第17条第1項に規定する公務員を除く。)をいう。

(4) 新生児支給対象者 令和3年(2021年)10月1日から令和4年(2022年)3月31日までの間に出生した児童(以下「新生児」という。)を養育する支給対象者のうち、市から当該新生児に係る児童手当の支給を受けるもの(法第17条第1項に規定する公務員を除く。)をいう。

(5) 対象児童 別記2に掲げる子育て特別給付金の支給額の算定の基礎となる者をいう。

(子育て特別給付金の支給等)

第3条 市長は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、子育て特別給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て特別給付金の金額は、対象児童1人につき10万円とする。

(一般支給対象者に対する支給の申込み等)

第4条 市長は、一般支給対象者に対し、子育て特別給付金の支給の申込みを行う。

2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けた際、子育て特別給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、別に定める日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、子育て特別給付金を支給する。

(一般支給対象者に対する支給の方式)

第5条 一般支給対象者に対する子育て特別給付金の支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、子育て特別給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り第2号に掲げる方式により行い、一般支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる方式により行う。

(1) 児童手当口座振込方式 市が把握する令和3年10月の児童手当の振込時における指定口座(前条第3項の規定による支給決定の前までに指定口座の変更を届け出た場合は、当該届出をした指定口座。以下「指定口座」という。)に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 一般支給対象者が前条第3項の規定による支給決定の前までに指定口座の変更を届け出て、市が当該届出があった口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 一般支給対象者が前条第3項の規定による支給決定の前までに市に指定口座の解約等を届け出て、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(新生児支給対象者に係る支給の申込み等及び支給の方式)

第6条 市長は、新生児に係る児童手当の法第7条第1項の規定による受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。以下「児童手当の受給資格の認定」という。)又は法第9条第1項の規定による額の改定の認定(以下「児童手当の額の改定の認定」という。)を行った新生児支給対象者に対し、子育て特別給付金の支給の申込みを行う。

2 第4条第2項及び第3項並びに前条の規定は、新生児支給対象者について準用する。

(一般支給対象者以外の支給対象者に係る申請受付の開始日及び申請期限)

第7条 一般支給対象者以外の支給対象者(新生児支給対象者を除く。以下同じ。)に対して支給する子育て特別給付金に係る市の申請受付の開始日は、次条第2項各号に掲げる方式ごとに市長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付の開始日のうち最も早い日から令和4年(2022年)4月15日までの間で市長が別に定める日とする。

(一般支給対象者以外の支給対象者に係る申請及び支給の方式)

第8条 一般支給対象者以外の支給対象者は、別に定める子育て世帯臨時特別給付金申請書(以下「申請書」という。)により申請を行う。

2 前項の規定による申請及び一般支給対象者以外の支給対象者に対する子育て特別給付金の支給は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行う。ただし、第3号に掲げる方式は、前項の規定により申請を行う者(以下「申請者」という。)が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第9条 申請者に代わり、代理人として第8条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請者に対する支給の決定)

第10条 市長は、第8条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し、子育て特別給付金を支給する。

(子育て特別給付金の支給等に関する周知)

第11条 市長は、子育て世帯臨時特別給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付の開始日等の当該事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 市長が前条の周知を行ったにもかかわらず、一般支給対象者以外の支給対象者から第7条の申請期限までに第8条第1項の申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が子育て特別給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第4条第3項(第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による支給決定を行った後、指定口座(支給決定の前までに指定口座の変更を届け出た場合にあっては、当該届出をした口座)に子育て特別給付金の支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和4年(2022年)3月31日(新生児支給対象者の場合にあっては、市長が別に定める日)までに指定口座の解約、変更等により口座への振込ができない場合は、本件契約は解除されるものとする。

3 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備により振込ができない場合において、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかった場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 市長は、子育て特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て特別給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て特別給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 子育て特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、子育て世帯臨時特別給付金支給事業の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年(2021年)12月20日告示第119号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第2項の規定は、この要綱の施行の日前に第4条第1項又は第6条第1項の申込みを受けた者についても適用する。

別記1(第2条関係)

支給対象者は、次の1から6までのいずれかに該当する者とする。

1 市から令和3年(2021年)9月分の児童手当の支給を受ける者(法第17条第1項に規定する公務員を除く。)

2 令和3年(2021年)9月分の児童手当の支給を受ける者のうち、法第17条第1項に規定する公務員であって、令和3年(2021年)9月30日(以下「基準日」という。)において市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されているもの

3 基準日において、平成15年(2003年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日までの間に出生した児童(以下「高校生等」という。)を養育している者であって、当該高校生等が中学校修了前の児童であるとしたならば、法に規定する児童手当の支給要件を満たすもののうち、市の住民基本台帳に記録されているもの又はこれに準ずるもの

4 新生児に係る児童手当の支給を受ける者のうち、市長が当該新生児に係る児童手当の受給資格の認定又は児童手当の額の改定の認定をしたもの

5 新生児に係る児童手当の支給を受ける者のうち、法第17条第1項に規定する公務員であって、同項の規定によって読み替えられる法第7条第1項の規定による認定をする者が当該新生児に係る児童手当の受給資格の認定又は児童手当の額の改定の認定をした時点において、市の住民基本台帳に記録されているもの

6 1から5までの規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる場合(既に1から5までのいずれかに規定する者(以下「受給者等」という。)に対して子育て特別給付金の支給が決定されている場合を除く。)において、同表の右欄に掲げる者

(1) 基準日後に受給者等が死亡した場合(この6の規定により子育て特別給付金を支給される者が、当該者に対して子育て特別給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

(2) 基準日の翌日から子育て特別給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が法第3条第3項に規定する施設入所等児童(以下「施設入所等児童」という。)であることを、受給者等に子育て特別給付金を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合

左欄に掲げる施設入所等児童が委託されている里親等又は施設入所等児童が入所し、若しくは入院している障害児入所施設等の設置者

(3) 基準日の翌日から子育て特別給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該者と生計を別にしている当該者の配偶者(現に対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る児童手当の受給資格の認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して子育て特別給付金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合

左欄に掲げる受給者等の配偶者

別記2(第2条関係)

対象児童は、次の1から3までのいずれかに該当する者とする。

1 令和3年(2021年)9月分の児童手当に係る児童

2 基準日において支給対象者に養育される高校生等

3 新生児

城陽市子育て世帯臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和3年12月15日 告示第117号

(令和3年12月20日施行)