○城陽市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱

令和3年7月9日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給要領(令和3年6月11日付社援発0611第7号厚生労働省社会・援護局長通知別紙)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯に対して、就労による自立を図り、又は円滑に生活保護の受給へつなげるために実施する新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自立支援金 城陽市(以下「市」という。)から贈与される新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金をいう。

(2) 常用就職 期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職をいう。

(3) 職業訓練受講給付金 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 本事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者(既に他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村において、同種の自立支援金に相当する給付の支給を申請している者を除く。以下「支給対象者」という。)とする。

(1) 第8条第1項又は第3項に規定する申請(以下「自立支援金の申請」という。)をする日(以下「申請日」という。)において、市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録されている者その他これに準ずる者として市長が認める者

(2) 次のからまでのいずれかに該当する者

 都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付けにおける総合支援資金の再貸付け(以下「再貸付け」という。)を受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該再貸付けの最終の借入月が到来したもの又は申請日の属する月が当該再貸付けの最終の借入月であるもの

 都道府県社会福祉協議会に再貸付けの申請をした者であって、申請日以前に再貸付けが認められない決定を受けたものその他これに準ずる者として市長が認めるもの

 都道府県社会福祉協議会に再貸付けの申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行った者のうち、自立相談支援機関による支援の決定を受けることができず、申請日以前に再貸付けの申請ができなかったもの

 からまでのいずれかに該当する者又は現に再貸付けを申請し、若しくは受けている者以外の者のうち、都道府県社会福祉協議会が実施する総合支援資金の特例貸付け(初回の貸付けをいう。以下同じ。)及び緊急小口資金の特例貸付け(以下「初回貸付け等」という。)を受けたものであって、申請日の属する月の前月までに当該総合支援資金の特例貸付けの最終の借入月(緊急小口資金の貸付けにあっては、借入月。以下同じ。)が到来しているもの又は申請日の属する月が当該総合支援資金の特例貸付けの最終の借入月であるもの(令和4年(2022年)1月以後に新たに自立支援金の申請をする者に限る。)

(3) 申請日の属する月において、前号に規定する者の属する世帯の生計を主として維持している者

(4) 申請日の属する月における前号に規定する者及び当該者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者の収入の額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の規定による住宅扶助基準に基づく額(以下「住宅扶助基準に基づく額」という。)を合算した額以下の者

(5) 申請日における第3号に規定する者及び当該者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を越える場合は100万円とする。)以下の者

(6) 次の又はのいずれかに該当する者

 常用就職に向けて公共職業安定所、無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者(以下「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」という。)に求職を申し込み、次の(ア)から(ウ)までに掲げる求職活動等(以下「求職活動等」という。)の全てを行う者

(ア) 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。

(イ) 月1回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること。

(ウ) 原則として月1回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受けること。

 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護(以下「生活保護」という。)を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にある者

(7) 生活保護又は職業訓練受講給付金を現に受けていない者

(8) 偽りその他不正な手段により再貸付け又は初回貸付け等の申請を行っていない者

(求職活動等の要件)

第4条 支給対象者は、自立支援金の支給期間中において、常用就職に向けて求職活動等を誠実かつ熱心に行わなければならない。ただし、当該期間中に生活保護を申請してから当該申請に係る処分が行われるまでの間については、この限りでない。

(自立支援金の支給等)

第5条 市長は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、自立支援金を支給する。

2 前項の規定により支給する自立支援金は、1月ごとに支給し、支給する1月当たりの額は、次の各号に掲げる支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者の人数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 1人 6万円

(2) 2人 8万円

(3) 3人以上 10万円

(支給期間)

第6条 自立支援金を支給する期間(以下「支給期間」という。)は、3月とする。

(自立支援金の申請の受付開始日及び申請期限)

第7条 自立支援金の申請の受付を開始する日は、市長が別に定める日とする。

2 自立支援金の申請の期限は、令和4年(2022年)12月31日までとする。

(自立支援金の申請及び支給の方式)

第8条 自立支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(以下「申請書」という。)及び別に定める城陽市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(以下「確認書」という。)に、次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 再貸付けに係る借用書の写しその他の第3条第2号に該当することを証する書類

(2) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入があるものに係る申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し

(3) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が申請日において有する金融機関の口座の通帳等の写し

(4) 第3条第6号イに該当する場合においては、生活保護の申請を行っていることを確認できる書類の写し

(5) 自立支援金の振込先の金融機関の口座の通帳等の写し

2 市長は、申請書が提出された場合は、申請書及び添付書類を確認の上、不適正な内容が疑われるときその他明らかに支給対象者に該当しないときを除き、自立支援金の申請を受け付ける。この場合において、添付書類に不足があるときは、市長は、申請者に対し必要な書類の提出を求めるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、第13条の2の規定による自立支援金の再支給を申請する者は、別に定める新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給申請書及び別に定める新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)申請時確認書に、添付書類を添えて市長に提出しなければならない。

(公共職業安定所等への求職申込み等)

第9条 市長は、申請者が公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口への求職の申込みを行っていないときは、当該申込みを行うよう求めるものとする。ただし、当該申請者が生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない間については、この限りではない。

(審査及び支給決定等)

第10条 市長は、申請者から提出された申請書及び添付書類の内容を審査し、自立支援金の支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査を行い、自立支援金の支給を決定した場合にあっては別に定める城陽市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給決定通知書(以下「決定通知書」という。)を、自立支援金の不支給を決定した場合にあっては不支給の理由を明記して別に定める城陽市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金不支給通知書を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、決定通知書を交付する際、自立支援金の支給を決定した者(以下「受給者」という。)に対して、別に定める職業相談確認票、別に定める城陽市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金常用求職活動状況報告書及び別に定める自立相談支援機関相談確認書を交付し、求職活動等の報告を求めるものとする。

(支給方法)

第11条 自立支援金の支給は、申請者から指定された金融機関の口座への振込みにより行うものとする。

(常用就職及び収入の報告)

第12条 受給者は、常用就職をしたときは、別に定める常用就職届を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する届出を行った受給者は、当該届出を行った月以後毎月1回、市長に収入額が確認できる書類を提出しなければならない。

(支給の中止)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自立支援金の支給を中止するものとする。

(1) 受給者が求職活動等を行っていないことが判明した場合

(2) 受給者が常用就職をした場合において、当該常用就職に伴い当該受給者の収入額が基準額及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額を超えた場合

(3) 第10条第1項の規定による決定(以下「支給決定」という。)後、受給者が偽りその他不正な手段により自立支援金の申請を行ったことが明らかになった場合

(4) 支給決定後、受給者が禁錮刑以上の刑に処された場合

(5) 支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員であることが判明した場合

(6) 受給者が生活保護又は職業訓練受講給付金を受けた場合

(7) 受給者が偽りその他不正な手段により再貸付け又は初回貸付け等の申請を行ったことが明らかになった場合

(8) 受給者の死亡その他自立支援金を支給することができない事情が生じた場合

2 市長は、前項の規定により自立支援金の支給を中止した場合には、別に定める城陽市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給中止通知書を当該受給者に交付するものとする。

(再支給)

第13条の2 市長は、1回に限り、自立支援金を再支給することができるものとする。ただし、過去に受給者が前条第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる場合に該当し、自立支援金の支給を中止したとき、又は受給者が正当な理由なく第10条第3項の報告等を怠ったときは、この限りでない。

(不当利得の返還)

第14条 市長は、自立支援金の支給を受けた後に支給対象者に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により自立支援金の支給を受けた者に対し、支給した自立支援金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第15条 自立支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第16条 市長は、支給決定のために特に必要と認めるときは、確認書で同意を得ている範囲内で、官公署その他の関係機関等に対し、支給決定のために必要な資料の提供を求めることができる。

2 市長は、受給者等の状況等について自立相談支援機関、福祉事務所及び城陽市社会福祉協議会と情報共有その他の連携を図ることにより、事業の円滑な実施及び支給期間が終了した後の支援への円滑な移行に努めるものとする。

(留意事項)

第17条 本事業は、この要綱及び関係する国の通知等に基づき実施するものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年(2021年)9月22日告示第81号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の城陽市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱の規定は、令和3年(2021年)9月1日から適用する。

(令和3年(2021年)12月16日告示第118号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の城陽市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱の規定は、令和3年(2021年)12月1日から適用する。

(令和4年(2022年)4月8日告示第39号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の城陽市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱の規定は、令和4年(2022年)4月1日から適用する。

(令和4年(2022年)6月20日告示第58号)

この要綱は、令和4年(2022年)7月1日から施行し、改正後の第3条の規定は、同月以後の月分の新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給を受ける者について適用する。

(令和4年(2022年)9月1日告示第74号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年(2022年)10月18日告示第84号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の城陽市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱の規定は、令和4年(2022年)10月1日から適用する。

城陽市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱

令和3年7月9日 告示第70号

(令和4年10月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年7月9日 告示第70号
令和3年9月22日 告示第81号
令和3年12月16日 告示第118号
令和4年4月8日 告示第39号
令和4年6月20日 告示第58号
令和4年9月1日 告示第74号
令和4年10月18日 告示第84号