○城陽市立幼稚園の給食材料費に関する規則

令和3年7月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市立幼稚園の給食材料費(以下「給食材料費」という。)の決定、負担及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食材料費の決定)

第2条 教育委員会は、城陽市立学校の給食材料費に関する規則(昭和42年城陽市教育委員会規則第3号)第3条に規定する小学校1食当たりの額を参酌して給食材料費を決定する。

(負担)

第3条 給食材料費は、1食当たり170円とし、園児の保護者が負担する。

第4条 園長は、給食材料費を毎月(給食を実施しない月を除く。)定められた日までに保護者から徴収し、市に納入しなければならない。ただし、教育長が特に認めた者については学期ごとに徴収する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、令和3年(2021年)9月1日から施行する。

城陽市立幼稚園の給食材料費に関する規則

令和3年7月1日 教育委員会規則第5号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年7月1日 教育委員会規則第5号