○城陽市立幼稚園の給食材料費に関する規則
令和3年7月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、城陽市立幼稚園の給食材料費(以下「給食材料費」という。)の決定、負担及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食材料費の決定)
第2条 教育委員会は、城陽市立学校の給食材料費に関する規則(昭和42年城陽市教育委員会規則第3号)第3条に規定する小学校1食当たりの額を参酌して給食材料費を決定する。
(負担)
第3条 給食材料費は、1食当たり170円とし、園児の保護者が負担する。
第4条 園長は、給食材料費を毎月(給食を実施しない月を除く。)定められた日までに保護者から徴収し、市に納入しなければならない。ただし、教育長が特に認めた者については学期ごとに徴収する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年(2021年)9月1日から施行する。