○城陽市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和3年4月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定に基づき、同令第27条の16及び第27条の17の2の規定による高額療養費の支給申請に関する手続を省略すること(以下「申請の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(申請の簡素化の申出等)

第2条 申請の簡素化を希望する世帯主は、あらかじめ、書面により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申出があった場合は、申請の簡素化を承認するものとする。

(支給決定)

第3条 市長は、前条第2項の規定により申請の簡素化を承認した者が高額療養費の支給要件に該当した場合は、支給を決定し、その者に通知を行うものとする。

(申請の簡素化の中止)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、申請の簡素化を中止することができる。

(1) 世帯主から申請の簡素化を取り止める旨の申出があった場合

(2) 指定された金融機関の口座に高額療養費の振込ができなくなった場合

(3) その他市長が申請の簡素化を中止することが適当であると認めた場合

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年(2021年)1月以後の診療に係る高額療養費について適用する。

城陽市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和3年4月1日 告示第43号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 国民健康保険
沿革情報
令和3年4月1日 告示第43号