○城陽市認知症高齢者等個人賠償責任保険加入事業実施要綱

令和3年3月31日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症の高齢者等が日常生活における偶然の事故によって、法律上の損害賠償責任を負った場合において、城陽市(以下「市」という。)がこれを補償するための個人賠償責任保険(以下「保険」という。)に加入することにより、認知症の高齢者等及びその家族が地域で安心して生活することができる環境の整備を図ることを目的として実施する城陽市認知症高齢者等個人賠償責任保険加入事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、城陽市認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱(平成28年城陽市告示第62号)第5条第2項の規定により登録された者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 在宅で生活をしている者で、次のからまでのいずれにも該当しないもの

 介護保険サービスにおける施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設をいう。)を利用する者及び居住系サービス(認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護をいう。)を利用する者

 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所に入院している者

 次のいずれかの社会福祉施設に入所している者

(ア) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設

(イ) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設及び更正施設

(ウ) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定における主治医の意見書又は介護認定調査員の調査結果のいずれかにおいて、認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ、Ⅲ、Ⅳ又はMであり、かつ、障害高齢者の日常生活自立度が自立、J又はAである者

(申請)

第3条 事業を利用しようとする対象者又はその家族等は、別に定める城陽市認知症高齢者等個人賠償責任保険加入申請書を市長に提出するものとする。

(決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請があったときは、保険の加入の可否を決定し、別に定める城陽市認知症高齢者等個人賠償責任保険加入申請結果通知書により通知するものとする。

(保険契約者)

第5条 市長は、前条の規定により保険の加入を認めた対象者を被保険者として保険会社と保険契約を締結し、市がその保険料を負担する。

(補償の対象)

第6条 前条に規定する保険契約により補償を受けることができる場合は、前条に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)が他人の身体又は財産に損害を与えたこと等により、法律上の損害賠償責任を負った場合(日常生活における偶然の事故により生じた場合に限る。)とする。

2 前項に規定する場合における補償の範囲は、市と保険会社との間で締結された契約に適用される約款及び特約条項に定めるところによる。

(変更等の届出)

第7条 被保険者又はその家族等は、申請事項に変更が生じたとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに別に定める城陽市認知症高齢者等個人賠償責任保険変更・廃止届により市長に届け出なければならない。

(1) 被保険者が死亡したとき。

(2) 被保険者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 被保険者が保険の加入を辞退するとき。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、被保険者が第2条に規定する要件に該当しないと認めるとき又は被保険者として適当でないと認めるときは、保険の加入の決定を取り消すことができる。

(事故発生時の手続)

第8条 被保険者又はその家族等は、補償の対象となる事故が発生したときは、保険会社が指定する窓口へ連絡し、保険会社が指定する手続きを行い、保険金を請求するものとする。

(事故受付の報告)

第9条 保険会社は、前条の規定による請求があったときは、請求があった月の翌月の10日までに別に定める事故受付報告書を市長に提出するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年(2021年)4月1日から施行する。

城陽市認知症高齢者等個人賠償責任保険加入事業実施要綱

令和3年3月31日 告示第23号

(令和3年4月1日施行)