○城陽市押印の特例に関する規則
令和3年3月31日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、市長等に提出する申請書等について、押印の省略を認めることにより、行政手続の簡素化を推進するとともに、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図ることを目的とする。
(1) 規則等 規則、要綱、規程その他市長が定めるものをいう。
(2) 申請書等 申請書、申込書、届出書その他の書類をいう。
(押印の省略)
第3条 規則等で定める申請書等のうち、市長が押印することを要しないと認めるものについては、当該規則等の規定にかかわらず、当該押印を省略することができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、押印の特例に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和3年(2021年)4月1日から施行する。