○城陽市押印の特例に関する規則

令和3年3月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、市長等に提出する申請書等について、押印の省略を認めることにより、行政手続の簡素化を推進するとともに、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 規則等 規則、要綱、規程その他市長が定めるものをいう。

(2) 申請書等 申請書、申込書、届出書その他の書類をいう。

(押印の省略)

第3条 規則等で定める申請書等のうち、市長が押印することを要しないと認めるものについては、当該規則等の規定にかかわらず、当該押印を省略することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、押印の特例に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、令和3年(2021年)4月1日から施行する。

城陽市押印の特例に関する規則

令和3年3月31日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
令和3年3月31日 規則第5号