○城陽市同報系防災行政無線局管理運用規程
令和3年3月12日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、城陽市が市民等に対して直接かつ同時に防災情報及び行政情報を伝えるために設置する城陽市同報系防災行政無線局の管理及び運用に関し、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 城陽市同報系防災行政無線の無線設備及びその操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものは含まない。
(2) 親局 屋外拡声子局及び戸別受信機を通信の相手方とする無線局をいう。
(3) 遠隔制御器 親局と無線で接続された送受信設備で、親局の機能を分掌するものをいう。
(4) 屋外拡声子局 親局を通信の相手方として、屋外に設置する移動しない無線局をいう。
(5) 戸別受信機 親局を通信の相手方として、各戸に設置する装置をいう。
(6) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。
(7) 通信統制 情報の円滑かつ効率的な収集及び伝達を図るため、通信を切断し、割り込み、若しくは通信順序の指定等を行うこと又はこれらの措置をとり得る状態にすることをいう。
(8) 定時放送 毎日、指定した時間に行う放送をいう。
(設置場所等)
第3条 親局、遠隔制御器及び屋外拡声子局の設置場所は、別表に定めるとおりとする。
2 戸別受信機は、次に掲げる者に貸与するものとする。
(1) 自主防災組織の長
(2) 地域防災リーダー
(3) その他市長が必要と認める者
(放送事項)
第4条 無線局を使用して放送する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特別警報及び緊急地震速報に関する事項
(2) 大規模な火災及び事故に関する事項
(3) 避難情報及び避難所に関する事項
(4) 防災訓練に関する事項
(5) 国民保護に関する事項
(6) 重大な危害を及ぼすおそれがある防犯に関する事項
(7) 選挙、大規模な停電、断水、下水道の使用の制限その他一般行政に関する事項
(8) 機器の点検を兼ねて行う定時放送等に関する事項
(9) その他市長が必要と認める事項
(放送の依頼)
第5条 無線局を使用して放送しようとする者は、あらかじめ別に定める無線局放送依頼書を管理責任者に提出し、その承認を得なければならない。ただし、緊急を要する場合は管理責任者に届け出ることをもって足りるものとする。
(総括管理者)
第6条 無線局の管理及び運用に関する業務を総括し、管理責任者を指揮監督するため、無線局に、総括管理者を置く。
2 総括管理者は、市長をもって充てる。
(管理責任者)
第7条 総括管理者の命を受け、無線局の管理及び運用に関する業務を所掌するとともに、通信取扱責任者、通信取扱者及び管理者を指揮監督するため、無線局に、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、防災主管課長をもって充てる。
(通信取扱責任者)
第8条 管理責任者の命を受け、無線局の管理及び運用に関する業務を分掌するため、無線局に、通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、防災担当職員であって、無線従事者の資格を有する者の中から、管理責任者が指名する。
(管理者)
第9条 管理責任者の命を受け、無線局又は遠隔制御器の管理及び運用業務を分掌するため、親局又は遠隔制御器の通信操作を行う課等に、管理者を置く。
(無線従事者の配置、養成等)
第10条 総括管理者は、無線局の適正な運用を図るため、無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第11条 無線従事者は、無線局の無線設備の操作を行うほか、通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。
2 親局に配置された無線従事者は、業務日誌を記録するものとする。
(通信取扱者)
第12条 無線従事者の指導のもとに、法及び関係法令に基づき、適正な無線局の運用を行うため、親局又は遠隔制御器を設置した課等に、通信取扱者を置く。
2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる職員とする。
(備付書類等)
第13条 管理責任者は、法及び関係法令に基づいて正確な時計、業務書類等を備え付けておかなければならない。
(無線設備の保守点検等)
第14条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、定期的な保守点検を行うものとする。
2 無線設備の点検を兼ねて、音楽放送等の定時放送を行うものとする。
(通信訓練)
第15条 総括管理者は、非常災害の発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、定期的な通信訓練を実施するものとする。
(研修)
第16条 総括管理者は、定期的に通信取扱者等に法、関係法令及び無線設備の取扱いについて研修を行うものとする。
(通信統制)
第17条 総括管理者は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、通信統制を行うことができる。
2 事故その他の理由により、総括管理者が前項の通信統制を行うことができないときは、管理責任者が通信統制を行うものとする。
(委任)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規程は、令和3年(2021年)4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
局種 | 設置場所 | 所在地 |
親局 | 城陽市役所 | 城陽市寺田東ノ口16番地、17番地 |
城陽市消防本部(可搬型) | 城陽市富野東田部33番地 | |
遠隔制御器 | 城陽市消防本部 | 城陽市富野東田部33番地 |
屋外拡声子局 | 指月児童公園 | 城陽市平川指月63番地の1 |
城陽市上下水道部 | 城陽市平川広田67番地 | |
深谷第1児童公園 | 城陽市寺田深谷7番地の80 | |
城陽市立城陽中学校 | 城陽市寺田北山田35番地 | |
城陽市役所 | 城陽市寺田東ノ口16番地、17番地 | |
城陽市総合運動公園(市民体育館) | 城陽市寺田奥山1番地 | |
城陽市立今池コミュニティセンター | 城陽市枇杷庄知原15番地の1 | |
富野児童公園 | 城陽市富野東田部70番地の5 | |
京都府立木津川運動公園 | 城陽市富野北角14番地の8 | |
今堀第1幼児公園 | 城陽市寺田今堀51番地の2 | |
城陽市消防署青谷消防分署 | 城陽市中樋ノ上45番地の1 | |
高区配水池 | 城陽市寺田深谷34番地の2 | |
京都府立心身障害者福祉センター | 城陽市中芦原 | |
上大谷第1児童公園 | 城陽市久世上大谷113番地の19 | |
宮ノ谷第3幼児公園 | 城陽市寺田宮ノ谷29番地の180 |