○城陽市じょうようあかちゃん応援臨時給付金支給事業実施要綱
令和2年9月18日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症への感染防止策を講じながら出産及び育児を行う世帯の負担の増加に対する支援を行うために臨時的な給付措置として実施するじょうようあかちゃん応援臨時給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。
(1) あかちゃん応援給付金 城陽市(以下「市」という。)から贈与されるじょうようあかちゃん応援臨時給付金をいう。
ア 令和2年(2020年)4月28日から同年10月31日までの間に出生し、出生した日から同月31日まで継続して市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されている児童(出生後最初に市の住民基本台帳に記録された者に限る。)その他これに準ずるものとして市長が認める児童
イ 令和2年(2020年)11月1日から令和3年(2021年)3月31日までの間に出生し、出生した日から同月31日まで継続して市の住民基本台帳に記録されている児童(出生後最初に市の住民基本台帳に記録された者に限る。)その他これに準ずるものとして市長が認める児童
ア 令和2年(2020年)10月31日において、前号アに規定する支給対象児童と同一世帯に属する当該支給対象児童の父若しくは母又はこれに準ずるものとして市長が認める者
イ 令和3年(2021年)3月31日において、前号イに規定する支給対象児童と同一世帯に属する当該支給対象児童の父若しくは母又はこれに準ずるものとして市長が認める者
(あかちゃん応援給付金の支給等)
第3条 市長は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、あかちゃん応援給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給するあかちゃん応援給付金の金額は、支給対象児童1人につき10万円とする。
(あかちゃん応援給付金の申請)
第4条 あかちゃん応援給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、別に定めるじょうようあかちゃん応援臨時給付金申請書(以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第5条 申請者に代わり、代理人として前条第1項の規定による申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(1) 申請者が第2条第3号アに規定する支給対象者である場合 令和2年(2020年)12月28日
(2) 申請者が第2条第3号イに規定する支給対象者である場合 令和3年(2021年)5月31日
(支給の決定)
第7条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し、あかちゃん応援給付金を支給する。
(あかちゃん応援給付金の支給等に関する周知)
第8条 市長は、じょうようあかちゃん応援臨時給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法、申請の受付の開始日等の当該事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。
(支給ができなかった場合の取扱い)
第9条 市長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備により支給ができない場合において、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかった場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第10条 市長は、あかちゃん応援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段によりあかちゃん応援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行ったあかちゃん応援給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 あかちゃん応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、じょうようあかちゃん応援臨時給付金支給事業の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年(2020年)10月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第26号)
この要綱は、告示の日から施行する。