○城陽市公共基準点管理保全要綱

令和2年8月21日

告示第80号

城陽市測量標の保全に関する要綱(昭和61年城陽市告示第56号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共基準点の一般的な取扱い並びに管理及び保全に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「公共基準点」とは、測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)に基づき城陽市(以下「市」という。)が管理する基準点のうち、城陽市公共測量作業規程(平成20年国国地第651号。以下「作業規程」という。)第21条第3項に規定する1級基準点、2級基準点、3級基準点又は4級基準点(相当する精度の基準点を含む。)であって、法第10条第1項第1号に規定する永久標識を設置するものをいう。

2 前項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、法及び作業規程において使用する用語の例による。

(公共基準点の使用手続)

第3条 公共基準点を使用しようとする者は、あらかじめ市長に別に定める申請書を提出し、別に定める承認書により承認を受けるものとする。

2 公共基準点を使用する者は、前項に規定する承認書を常時携行し、市の職員又は土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを提示しなければならない。

3 公共基準点を使用した者は、別に定める報告書を市長に提出するものとする。

(公共基準点の包括使用手続)

第4条 前条の規定にかかわらず、土地家屋調査士会(以下「調査士会」という。)は、不動産登記令(平成16年政令第379号)第2条第3号に規定する地積測量図の作成に係る測量の実施に関し、あらかじめ市長に別に定める申請書を提出し、別に定める承認書により公共基準点の使用に係る包括的な承認を受けることができる。

2 前項に規定する承認書の有効期間は、同項の規定により承認を受けた日から1年以内とする。

3 第1項の規定による承認を受けた調査士会に属する会員であって、公共基準点を使用するものは、同項に規定する承認書の写し又は調査士会が発行する土地家屋調査士会員証若しくは補助者証を携行し、市の職員又は土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを提示しなければならない。

4 第1項の規定による承認を受けた調査士会に属する会員であって、公共基準点を使用したものは、別に定める報告書により使用の結果を市長に報告するものとする。

(工事施工の届出)

第5条 公共基準点の付近で工事を行う者(以下「工事施工者」という。)が、次に掲げる工事を施工する場合は、あらかじめ別に定める届出書により、当該工事の施工を市長に届け出なければならない。ただし、第7条の規定により公共基準点の一時的な撤去又は移転の承認を申請する場合は、当該届出を省略することができる。

(1) 掘削底面から45度以上の範囲内に公共基準点の構造物が入る掘削工事

(2) 車両又は重機の振動が公共基準点に影響を及ぼすおそれのある杭を打ち込む工事又は杭を引き抜く工事のうち、公共基準点から杭、車両又は重機までの距離が5メートル以下となるもの

(3) その他公共基準点の効用に支障を来すおそれがあると認められる工事

2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、当該工事施工者に対し、公共基準点の保全に必要な措置を講ずることを指示することができる。

3 第1項に規定する届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図、平面図及び断面図(掘削の位置と公共基準点との位置関係を明示したもの)

(2) 引照点図又は市長の指示する測量に係る資料

(3) 写真(公共基準点、公共基準点の周辺及び全ての引照点が確認できるもの)

4 第1項に規定する工事が完了したときは、工事施工者は別に定める報告書により、速やかに当該工事の完了を市長に報告し、点検を受けなければならない。

5 前項に規定する報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 竣工後の写真(公共基準点及び公共基準点の周辺が確認できるもの)

(2) 公共基準点の異常の有無が確認できる測量に係る資料(着工前及び竣工後の状況が対比できる引照点図又は市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量の成果)

(復旧の承認)

第6条 公共基準点の付近で工事を施工したことにより、公共基準点の効用に支障を来した場合は、工事施工者は市長に別に定める申請書を提出し、別に定める承認書により公共基準点の復旧に係る承認を受けなければならない。

(一時撤去及び移転)

第7条 工事施工者は、公共基準点を一時的に撤去し、又は移転する必要が生じた場合には、あらかじめ市長に別に定める申請書を提出し、別に定める承認書により承認を受けなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図及び平面図(掘削する位置と公共基準点との位置関係を明示したもの)

(2) 写真(公共基準点及び公共基準点の周辺が確認できるもの)

(3) 再設置位置図(新たに設置する公共基準点と既設の公共基準点との位置関係が確認できるもの)

3 土地所有者等の都合により、公共基準点を一時的に撤去し、又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、市長に別に定める請求書を提出し、公共基準点の一時的な撤去又は移転を請求するものとする。

(機能の回復)

第8条 工事施工者が公共基準点の一時的な撤去、移転、滅失、毀損等によりその効用に支障を来した場合、若しくは土地所有者等による公共基準点の一時的な撤去若しくは移転の請求があった場合、又は工事施工者以外の者が故意若しくは過失により公共基準点を滅失し、若しくは毀損した場合は、原則として当該公共基準点を従前と同様の構造により再設置し、測量成果を修正するものとする。

2 前項の場合において、従前と同様の構造による設置ができない場合は、市長と協議の上、その構造を変更することができる。

(機能回復の施工者)

第9条 前条の規定による公共基準点の再設置及び測量成果の修正は、原則としてその効用に支障を来す原因となった者(以下「原因者」という。)がこれを行わなければならない。ただし、次に掲げる場合は市長がこれを行うものとする。

(1) 工事施工者による公共基準点の設置工事の施工が困難な場合

(2) 土地所有者等による公共基準点の一時的な撤去又は移転の請求があった場合

2 公共基準点の測量作業に必要な手続は、法及びその他関係法令に基づき市長が行う。

3 公共基準点の測量作業及び図書の作成は、法第48条第1項に規定する測量士又は測量士補で、公共基準点の測量作業の実務経験があるものに行わせなければならない。

(設置工事)

第10条 原因者は、公共基準点を設置する位置及び設置工事の施工方法について、当該設置工事を施工する前に市長と協議しなければならない。

2 測量標等は、原則として既設のものを使用するものとする。ただし、当該測量標等が使用できない場合は市長と協議するものとする。

3 原因者は、設置工事の品質、出来形、工程及び工事の実施状況を明らかにする図書を作成しなければならない。

4 原因者は、設置工事が完了したときは、前項に規定する図書を添えて別に定める報告書により、速やかに市長に報告しなければならない。

(費用の負担)

第11条 公共基準点の設置工事に要する費用(既設の公共基準点の取り壊し費用を含む。)及び公共基準点の測量作業に要する費用は、原因者が負担するものとする。ただし、土地所有者等から公共基準点の一時的な撤去又は移転の請求があった場合は、市長が負担するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、公共基準点の一般的な取扱い並びに管理及び保全に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

城陽市公共基準点管理保全要綱

令和2年8月21日 告示第80号

(令和2年8月21日施行)