○城陽市ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和2年7月31日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ひとり親世帯臨時特別給付金支給要領(令和2年6月17日付子発0617第1号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙)に基づき、子育てと仕事とを1人で担う低所得のひとり親等の世帯について新型コロナウイルス感染症により特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、ひとり親等の世帯の負担の増加、収入の減少等に対する支援を迅速に行うために臨時的な給付措置として実施する令和2年度(2020年度)のひとり親世帯臨時特別給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親世帯臨時給付金 城陽市(以下「市」という。)から贈与されるひとり親世帯臨時特別給付金をいう。

(2) 児童扶養手当受給者 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受けた者(その全部を支給しないこととされている者を除く。)をいう。

(支給要件)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者(既に他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を管理する町村において、ひとり親世帯臨時給付金のうち支給を受けようとする給付に相当する給付の支給が決定されている者を除く。以下「支給対象者」という。)に対し、この要綱の定めるところにより、ひとり親世帯臨時給付金を支給する。

(1) 令和2年(2020年)6月分の児童扶養手当受給者

(2) 令和2年(2020年)6月分の児童扶養手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)のうち、法第13条の2の規定により児童扶養手当の全部を支給しないこととされているもの(以下「法第13条の2支給停止者」という。)又は第8条第1項若しくは第12条第1項に規定する申請を行う時点において、同月分の児童扶養手当に係る法第6条の規定による市長の認定を受けていない受給資格者のうち、同条の規定による市長の認定を受けた場合には法第13条の2の規定により児童扶養手当の全部若しくは一部を支給しないこととされることが想定されるもの(以下「支給停止想定者」という。)であって、別表の左欄に掲げる収入の額の判定の対象となる者の平成30年(2018年)の収入の額が同表の右欄に掲げる要件を満たすもの(以下「公的年金給付等受給者」という。)

(3) 第8条第1項に規定する申請を行う時点において、令和2年(2020年)6月分の児童扶養手当に係る法第6条の規定による市長の認定を受けていない受給資格者(前号に掲げる者を除く。)又は法第9条から第11条までの規定により児童扶養手当の全部を支給しないこととされている受給資格者(以下「非支給者」という。)であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、別表の左欄に掲げる収入の額の判定の対象となる者の急変後1年間の収入の見込額が同表の右欄に掲げる要件を満たすものその他前2号に掲げる者と同様の事情にあると認められるもの(以下「家計急変者」という。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者が当該各号に定める場合に該当するときは、次に掲げる者の法第4条に定める要件に該当する児童(以下「監護等児童」という。)であった者を支給対象者とする。ただし、既に次に掲げる者に対してひとり親世帯臨時給付金の支給が決定されている場合は、この限りでない。

(1) 児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者(以下「児童扶養手当受給者等」という。法第13条の2支給停止者に限る。) 令和2年(2020年)6月1日以後に死亡した場合(当該児童扶養手当受給者等に対してひとり親世帯臨時給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

(2) 公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者を除く。) 令和2年(2020年)6月12日以後に死亡した場合(当該公的年金給付等受給者に対してひとり親世帯臨時給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

(3) 家計急変者 ひとり親世帯臨時給付金の申請をした後、当該家計急変者に対してひとり親世帯臨時給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合

(ひとり親世帯臨時給付金の支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給するひとり親世帯臨時給付金の金額は、次の各号に掲げる給付の種類に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 一次基本給付(次号及び第3号に掲げる給付以外の給付で、支給対象者に対して1回に限り支給するものをいう。以下同じ。) 5万円(監護等児童が2人以上である支給対象者に支給する場合は、これに監護等児童のうち1人を除く監護等児童1人につきそれぞれ3万円を加算した額)

(2) 二次基本給付(次号に掲げる追加給付以外の給付で、一次基本給付の支給の決定がされている支給対象者に対して1回に限り支給するものをいう。以下同じ。) 5万円(監護等児童が2人以上である支給対象者に支給する場合は、これに監護等児童のうち1人を除く監護等児童1人につきそれぞれ3万円を加算した額)

(3) 追加給付(児童扶養手当受給者等のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し収入が大きく減少している旨の申出をしたものに対して、1回に限り支給する給付をいう。以下同じ。) 5万円

(児童扶養手当受給者に対する一次基本給付及び二次基本給付の支給の申込み等)

第5条 市長は、児童扶養手当受給者に対し、一次基本給付及び二次基本給付(以下「基本給付」という。)の支給の申込みを行う。

2 児童扶養手当受給者は、前項の申込みを受けた際、基本給付の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、別に定める日までに前項に規定する届出がないときは、速やかに支給を決定し、児童扶養手当受給者に対し、基本給付を支給する。ただし、前項の規定による届出があったときは、この限りでない。

(児童扶養手当受給者に対する基本給付の支給の方式)

第6条 児童扶養手当受給者に対する基本給付の支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、基本給付の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り第2号に掲げる方式により行い、支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる方式により行う。

(1) 児童扶養手当等口座振込方式 令和2年(2020年)6月分の児童扶養手当又は一次基本給付若しくは追加給付の振込みの時において指定していた口座(以下「児童扶養手当等口座」という。)に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 児童扶養手当受給者が前条第3項の規定による支給決定の前までに児童扶養手当等口座の変更を届け出て、市が当該届出があった口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 支給対象者が前条第3項の規定による支給決定の前までに市に児童扶養手当等口座の解約等を届け出て、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する基本給付に係る申請受付の開始日及び申請期限)

第7条 公的年金給付等受給者及び家計急変者(以下「公的年金給付等受給者等」という。)に対して支給する基本給付に係る申請の受付の開始日は、次条第2項各号に掲げる方式ごとに市長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請の受付の開始日のうち最も早い日から令和3年(2021年)2月28日までの間で市長が別に定める日とする。

(公的年金給付等受給者等に対する基本給付に係る申請及び支給の方式)

第8条 公的年金給付等受給者等に対する基本給付の支給を受けようとする者(以下「基本給付申請者」という。)は、別に定める申請書(以下「基本給付申請書」という。)により申請を行う。この場合において、二次基本給付の支給を受けようとする者(次条第1項の規定による支給の申込みを受けた者を除く。)は、二次基本給付の申請を同時に行わなければならない。

2 前項の規定による申請及び基本給付申請者に対する基本給付の支給は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行う。ただし、第3号に掲げる方式は、基本給付申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請口座振込方式 基本給付申請者が基本給付申請書を郵送により市に提出し、市が基本給付申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 基本給付申請者が基本給付申請書を市の窓口に提出し、市が基本給付申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 基本給付申請者が基本給付申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、戸籍謄本並びに別に定める申立書及び次に掲げる書類を提出させること等により、当該基本給付申請者が第3条に規定する支給要件を満たす者であるかどうかについて確認を行う。

(1) 給与明細書

(2) 公的年金証書

(3) その他収入の額を証明する書類等

4 市長は、第1項の規定による申請があったときは、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該基本給付申請者の本人確認を行う。

(公的年金給付等受給者等に対する二次基本給付の支給の申込み等)

第9条 市長は、一次基本給付の支給を受けるために令和2年(2020年)12月21日までに前条第1項の規定による申請を行った公的年金給付等受給者等に対し、二次基本給付の支給の申込みを行う。

2 公的年金給付等受給者等は、前項の申込みを受けた際、二次基本給付の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、別に定める日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、公的年金給付等受給者等に対し、二次基本給付を支給する。ただし、前項の規定による届出があったときは、この限りでない。

(公的年金給付等受給者等に対する二次基本給付の支給の方式)

第10条 公的年金給付等受給者等に対する前条第3項の規定による支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、一次基本給付又は追加給付の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、二次基本給付の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り第2号に掲げる方式により行い、支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる方式により行う。

(1) 給付金口座振込方式 一次基本給付又は追加給付の振込みの時において指定していた口座(以下「給付金口座」という。)に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 公的年金給付等受給者等が前条第3項の規定による支給決定の前までに給付金口座の変更を届け出て、市が当該届出があった口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 公的年金給付等受給者等が前条第3項の規定による支給決定の前までに市に給付金口座の解約等を届け出て、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(児童扶養手当受給者等に対する追加給付に係る申請受付の開始日及び申請期限)

第11条 児童扶養手当受給者等に対する追加給付に係る申請の受付の開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請の受付の開始日のうち最も早い日から令和3年(2021年)2月28日までの間で市長が別に定める日とする。

(児童扶養手当受給者等に対する追加給付に係る申請及び支給の方式)

第12条 児童扶養手当受給者等に対する追加給付の支給を受けようとする者(以下「追加給付申請者」という。)は、別に定める申請書(以下「追加給付申請書」という。)により申請を行う。

2 前項の規定による申請及び追加給付申請者に対する追加給付の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。ただし、第3号に掲げる方式は、追加給付申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請口座振込方式 追加給付申請者が追加給付申請書を郵送により市に提出し、市が追加給付申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 追加給付申請者が追加給付申請書を市の窓口に提出し、市が追加給付申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 追加給付申請者が追加給付申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、追加給付申請書の内容等により、当該追加給付申請者が第3条に規定する支給要件を満たす者であるかどうかについて確認を行う。

4 市長は、第1項の規定による申請があったときは、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該追加給付申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第13条 申請者(基本給付申請者又は追加給付申請者をいう。以下同じ。)に代わり、代理人として第8条第1項又は前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請者に対する支給の決定)

第14条 市長は、申請書(基本給付申請書又は追加給付申請書をいう。以下同じ。)を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し、ひとり親世帯臨時給付金を支給する。

(ひとり親世帯臨時給付金の支給等に関する周知)

第15条 市長は、令和2年度(2020年度)のひとり親世帯臨時特別給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び監護等児童の要件、申請の方法、申請の受付の開始日等の当該事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第16条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請者から第7条第2項又は第11条第2項に規定する申請期限までに第8条第1項又は第12条第1項の申請が行われなかった場合は、当該申請者がひとり親世帯臨時給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が次の各号に掲げる支給決定を行った後、当該各号に定める口座(支給決定の前までに当該口座の変更を届け出た場合にあっては、当該届出をした口座)にひとり親世帯臨時給付金の支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和3年(2021年)3月31日までに当該口座の解約、変更等により口座への振込ができない場合は、本件契約は解除される。

(1) 第5条第3項の規定による支給決定 児童扶養手当等口座

(2) 第9条第3項の規定による支給決定 給付金口座

3 市長が第14条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備により振込ができない場合において、市が確認等に努めたにもかかわらず、令和3年(2021年)3月31日までに申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第17条 市長は、ひとり親世帯臨時給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段によりひとり親世帯臨時給付金の支給を受けた者に対し、支給を行ったひとり親世帯臨時給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第18条 ひとり親世帯臨時給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、令和2年度(2020年度)のひとり親世帯臨時特別給付金支給事業の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年(2020年)12月22日告示第108号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

収入の額の判定の対象となる者

平成30年(2018年)の収入の額又は急変後1年間の収入の見込額

法第13条の2支給停止者、支給停止想定者又は非支給者(以下「支給停止者等」という。法第4条第1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)第2条の3に規定する児童の養育者(以下「対象養育者」という。)を除く。)

法第9条第1項及び令第2条の4第2項の規定により児童扶養手当の一部が支給されないこととなる場合における同項の表の第2欄に掲げる額に相当する収入の額(左欄に掲げる者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を左欄に掲げる者の収入に含み、左欄に掲げる者が母である場合であってその監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき、又は左欄に掲げる者が父である場合であってその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、同条第6項で定めるところにより、左欄に掲げる者が当該費用の支払を受けたものとみなして、収入の額を計算するものとする。)を基準として市長が別に定める額未満であること。

支給停止者等(対象養育者に限る。)

法第9条の2の規定により児童扶養手当の全部が支給されないこととなる場合における令第2条の4第7項に規定する額に相当する収入の額(左欄に掲げる者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を左欄に掲げる者の収入に含む。)を基準として市長が別に定める額未満であること。

支給停止者等の配偶者又は支給停止者等(父又は母である場合に限る。)の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で当該支給停止者等と生計を同じくするもの若しくは支給停止者等(養育者である場合に限る。)の扶養義務者で当該支給停止者等の生計を維持するもの

法第10条又は第11条の規定により児童扶養手当の全部が支給されないこととなる場合における令第2条の4第8項に規定する額に相当する収入の額(左欄に掲げる者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を左欄に掲げる者の収入に含む。)を基準として市長が別に定める額未満であること。

城陽市ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和2年7月31日 告示第68号

(令和2年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年7月31日 告示第68号
令和2年12月22日 告示第108号