○城陽市子育て世帯応援臨時給付金支給事業実施要綱

令和2年7月1日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て世帯について新型コロナウイルス感染症により心身に影響が生じていることを踏まえ、子育て世帯の負担の増加及び収入の減少に対する支援を行うために臨時的な給付措置として実施する令和2年度(2020年度)の子育て世帯応援臨時給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て応援給付金 城陽市(以下「市」という。)から贈与される子育て世帯応援臨時給付金をいう。

(2) 子育て特別給付金 城陽市子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱(令和2年城陽市告示第57号。以下「子育て特別給付金支給要綱」という。)に基づき、市から贈与される子育て世帯への臨時特別給付金をいう。

(3) 支給対象者 次の又はのいずれかに該当する者をいう。

 令和2年度(2020年度)の子育て特別給付金の受給者(以下「受給者」という。に規定する者がいる場合を除く。)

 子育て特別給付金の支給決定後に受給者が死亡した場合(既に受給者に対して子育て応援給付金の支給が決定されている場合を除く。)において、当該受給者の死亡した日の属する月の翌月分の当該受給者に係る支給要件児童(児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずる者として適当と認められる者

(4) 対象児童 子育て特別給付金支給要綱第2条第5号の規定により子育て特別給付金の算定の基礎となる者をいう。

(子育て応援給付金の支給等)

第3条 市長は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、子育て応援給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て応援給付金の金額は、対象児童1人につき1万円とする。

(支給の申込み等)

第4条 市長は、支給対象者に対し、子育て応援給付金の支給の申込みを行う。

2 支給対象者は、前項の申込みを受けた際、子育て応援給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、別に定める日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、子育て応援給付金を支給する。

(支給の方式)

第5条 子育て応援給付金の支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、子育て特別給付金の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、子育て応援給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り第2号に掲げる方式により行い、支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる方式により行う。

(1) 子育て特別給付金口座振込方式 子育て特別給付金の振込みに際して使用した口座(以下「振込口座」という。)に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 支給対象者が前条第3項に規定する支給決定の前までに振込口座の変更を届け出て、市が当該届出があった口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 支給対象者が前条第3項に規定する支給決定の前までに市に振込口座の解約等を届け出て、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(支給ができなかった場合の取扱い)

第6条 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、振込口座(支給決定の前までに振込口座の変更を届け出た場合にあっては、当該届出をした口座)に子育て応援給付金の支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和2年(2020年)12月31日までに振込口座の解約、変更等により口座への振込ができない場合は、本件契約は解除される。

(不当利得の返還)

第7条 市長は、子育て応援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て応援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て応援給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、令和2年度(2020年度)の子育て世帯応援臨時給付金支給事業の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

城陽市子育て世帯応援臨時給付金支給事業実施要綱

令和2年7月1日 告示第64号

(令和2年7月1日施行)