○城陽市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、城陽市内(以下「市内」という。)に存する保育施設等を運営する者(以下「事業者」という。)に対し、当該保育施設等に勤務する保育士の宿舎を借り上げるための費用の一部を予算の範囲内で補助することについて必要な事項を定め、もって本市における保育士の確保及び離職の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育施設等 市内に存する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所又は法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(城陽市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年城陽市条例第19号)第33条に規定する小規模保育事業C型を除く。)を行う事業所をいう。

(2) 保育士 法第18条の4に規定する者をいう。

(補助対象事業)

第3条 この要綱に基づく補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、事業者が当該保育施設等に勤務する保育士の宿舎を借り上げる事業とする。

(補助金交付対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。

(1) 保育士を居住させるための宿舎(以下「宿舎」という。)に係る賃貸借契約を締結すること。

(2) 宿舎に係る賃借料等を負担すること。

(3) 宿舎に保育士を居住させること。

(4) 宿舎に居住する保育士を雇用すること。

(補助対象宿舎)

第5条 補助の対象となる宿舎は、次の各号のいずれにも該当する宿舎とする。

(1) 市内に存すること。ただし、第1条の目的に適合する場合には、この限りでない。

(2) 事業者、事業者の役員、事業者の従業員、事業者の親族その他利害関係者が所有する建物でないこと。

(補助対象保育士)

第6条 補助の対象となる保育士は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 事業者がこの要綱の施行の日以後に新規に採用する者であること(同一の事業者が運営する保育施設等からの転園等、同日前の雇用が継続している者その他実質的に雇用が継続していると認められる者を除く。)

(2) 当該保育施設等において1日につき6時間以上かつ1月につき20日以上保育業務に従事し、当該保育施設等を適用事業所とする社会保険の被保険者であること。

(3) 当該保育施設等の長、事業者の役員等の管理又は監督の地位にある者でないこと。

(4) 世帯主であること。

(5) 本人及び同居する者が住居手当等を支給されていないこと。

(6) 補助対象期間(補助の対象となる期間をいう。以下同じ。)中に特別の事情がなく、宿舎から転居した者でないこと。

(7) 補助対象期間前にこの要綱による補助を受け、及び当該補助が終了した者でないこと。

(補助対象期間)

第7条 補助対象期間は、保育士ごとに、次に掲げる要件の全てを満たす日(以下「補助対象期間開始日」という。)から当該年度の末日、5年終了日(補助対象期間開始日から起算して5年を経過する日をいう。)又は当該要件のいずれかを満たさなくなった日のいずれか早い日(以下「補助対象期間終了日」という。)までとする。

(1) 事業者が宿舎を借り上げること。

(2) 保育士が宿舎に居住すること。

(3) 宿舎に居住する保育士が保育施設等で就業し、及び保育業務に従事すること。

2 補助対象期間終了日と次の補助対象期間に係る補助対象期間開始日とが引き続いていない場合は、当該保育士に係る補助を終了するものとする。

(補助金の額)

第8条 1月当たりの補助金の額は、事業者が借り上げる宿舎1戸につき、宿舎の借上げに要する賃借料、共益費又は管理費、礼金及び更新料(以下「賃借料等」という。)(事業者が保育士から賃借料等の一部を徴収している場合については、その徴収額を差し引いた額とする。以下この条及び第12条において同じ。)の合計額又は6万円のいずれか低い額に4分の3を乗じて得た額とする。

2 補助対象期間に1月未満の期間が生ずる場合における当該期間に係る補助金の額は、事業者が支払った当該期間に係る賃借料等の額、6万円又は1月当たりの賃借料等を日割り計算して得た金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)のいずれか低い額に4分の3を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定により算定された額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 賃貸借契約の時に支払った礼金及び賃貸借契約の更新の時に支払った更新料については、契約期間の月数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これ切り捨てるものとする。)を、各月の賃借料等に計上することができるものとする。

(事前協議)

第9条 補助金の交付の申請を行おうとする事業者は、市長が指定する期日までに事前に市長と協議を行わなければならない。

(交付の申請)

第10条 補助金の交付の申請は、市長が指定する期日までに、保育士ごとに別に定める城陽市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付申請書(初年度申請用)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 別に定める城陽市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金事業計画書

(2) 事業者が締結した宿舎に係る賃貸借契約書の写し

(3) 別に定める城陽市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金保育士負担額等確認書

(4) 雇用証明書

(5) 保育士の住民票の写し

(6) 保育士登録証の写し

(7) その他市長が必要と認める資料

2 複数年度にわたって補助金の交付の申請を行う場合、2年度以降の申請は、市長が指定する期日までに、別に定める城陽市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付申請書(2年度以降申請用)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 城陽市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金事業計画書

(2) その他前年度の交付の申請の時(保育士の住民票の写しにあっては、前年度の交付の請求の時)に提出した書類の内容に変更がある場合は、当該書類

3 補助金の交付の申請は、補助対象期間開始日が属する年度から5年度に限り行うことができる。

(交付の決定)

第11条 市長は、前条の規定により交付の申請があったときは、その内容の審査を行い、適正であると認めるときは、その旨を別に定める城陽市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金決定通知書により通知する。

(変更の承認の申請)

第12条 補助対象事業の内容又は賃借料等の額の変更(第1条の目的又は補助の要件に関係のない変更を除く。)に係る市長の承認の申請は、別に定める城陽市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金変更申請書に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 城陽市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金決定通知書の写し

(2) その他申請内容の変更に係る資料

(3) その他市長が必要と認める資料

2 市長は、前項に規定する申請内容の変更について承認したときは、別に定める城陽市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金変更承認通知書により通知する。

(補助対象事業の中止又は廃止)

第13条 補助対象事業の完了前に補助対象事業を中止又は廃止しようとするときは、事前に市長と協議しなければならない。

2 補助対象事業の中止又は廃止に係る市長の承認の申請は、別に定める城陽市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金中止・廃止承認申請書により行うものとする。

3 市長は、前項による補助対象事業の中止又は廃止について承認することとしたときは、別に定める城陽市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金中止・廃止承認通知書により通知する。

(状況報告)

第14条 事業者は、市長から補助対象事業の遂行状況について、報告の要求があったときは、速やかに報告しなければならない。

2 事業者は、補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその状況を報告しなければならない。

(実績報告)

第15条 実績報告は、市長が指定する期日までに、別に定める城陽市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 補助の対象である保育士に係る当該年度の給与明細書、給与台帳等の写し

(2) 当該宿舎の賃借料等に係る領収書、振込明細書等の写し

(3) その他市長が必要と認める資料

(補助金の額の確定通知)

第16条 市長は、補助対象事業が適正に実施されたことを確認した上で、補助金の交付額を確定し、別に定める城陽市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付額確定通知書により事業者に通知する。

(交付の請求)

第17条 前条の規定による通知を受けた事業者は、別に定める城陽市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付請求書に、保育士が補助対象期間において宿舎に居住していたことが確認できる当該保育士の住民票の写し(補助対象期間終了日以後に発行されたものに限る。)を添付の上、補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による適正な請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(是正等)

第18条 市長は、補助対象事業がこの要綱その他の法令に適合しないと認めるときは、適合させるための措置を採るべきことを命じ、又は補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、若しくは補助金の額を変更することができる。

2 市長は、前項の規定により取り消し、又は変更したときは、事業者に対し、速やかに、その旨を別に定める城陽市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金決定取消・変更通知書により通知するものとする。この場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じることができるものとする。

(事業者の責務)

第19条 補助金の交付の決定を受けた事業者は、次に掲げる事項を遵守すること。

(1) この要綱に基づく補助の活用により、保育士の給与水準を低下させてはならないこと。ただし、業績に応じて変動することとされている賞与等が変動した場合については、この限りでない。

(2) 保育士の宿舎への居住及び勤務が継続するよう努めること。

(3) 保育士に研修を受講させる等、保育士の保育の質の向上を図ること。

(4) 補助対象期間の終了後も、保育士の就業継続に努めること。

(交付の条件)

第20条 事業者は、補助対象事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日)の属する年度の終了後、5年間保管しておかなければならない。

2 その他交付の条件については、保育士宿舎借り上げ支援事業実施要綱(平成27年4月13日雇児発0413第14号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別紙)に定めるところによるものとする。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか、宿舎の借上げに係る補助について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

城陽市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第20号

(令和2年4月1日施行)