○城陽市家庭的保育事業等指導監査実施要綱
令和2年3月31日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の17第1項の規定に基づき家庭的保育事業等(法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下「事業」という。)を行う者に対し市長が実施する検査(以下「指導監査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指導監査の対象)
第2条 指導監査の対象は、法第34条の15第2項の規定により市長の認可を得て事業を行う者(以下「事業者」という。)とする。
(指導監査の実施体制)
第3条 指導監査は、児童福祉所管課の職員2人以上をもって実施するものとする。
(指導監査事項)
第4条 指導監査は、次に掲げる事項について実施するものとする。
(1) 事業の運営管理の状況に関すること。
(2) 事業の会計経理の状況に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
(指導監査)
第5条 指導監査は、事業者の事業所において実地により行い、その種別は、一般指導監査及び特別指導監査とする。
(一般指導監査の実施)
第6条 一般指導監査は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の4の規定により1年に1回以上行うものとする。
2 市長は、一般指導監査を実施する日の2週間前までに、事業者に別に定める一般指導監査資料等関係書類を提出させるものとする。
3 一般指導監査を実施する職員は、前項の規定により提出された資料に基づき、当該事業者の代表者等の立会いを得て関係書類、帳簿等を検査するものとする。
4 一般指導監査を実施する職員は、一般指導監査の終了後、当該事業者の代表者等に対し、その結果について講評を行うものとする。
(特別指導監査の実施)
第7条 特別指導監査は、次の各号のいずれかに該当する場合に、特定の事項について重点的に実施するものとする。
(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報により、事業に関し不正若しくは著しく不当な行為をしたことを把握した場合又は法令違反が疑われる場合
(2) 正当な理由がなく、一般指導監査を拒否した場合
(3) 指導監査における是正又は改善を要する事項に関し、是正又は改善が認められない状況が継続した場合
(指導監査の実施の通知)
第8条 市長は、指導監査の実施に当たり、指導監査を実施する日の30日前までに、当該事業者に対し別に定める家庭的保育事業等指導監査の実施通知書により通知するものとする。ただし、特別指導監査を実施する場合においては、この限りでない。
(指導監査の結果の通知等)
第9条 市長は、指導監査の結果、是正又は改善を要する事項については、別に定める家庭的保育事業等指導監査の結果通知書により当該事業者に対し通知するものとする。
2 市長は、前項の是正又は改善を要する事項について、事業者に対し、原則として指導監査の結果を通知した日から30日以内に別に定める家庭的保育事業等指導監査指摘事項改善状況報告書により報告を求めるほか、必要に応じてその状況を確認するものとする。
3 市長は、当該年度の指導監査の結果について指導監査実施報告書を作成しなければならない。
(関係機関への情報提供)
第10条 市長は、指導監査の結果及び是正又は改善の状況について、必要に応じて関係機関に情報を提供するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、指導監査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。