○城陽市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和48年城陽市条例第3号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(1週間当たりの勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(勤務を要しない日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前2項の規定にかかわらず、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

(勤務を要しない日の振替等)

第5条 任命権者は、会計年度任用職員に前条の規定により勤務を要しない日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条第2項又は第3項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該勤務日に割り振られた勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び勤務を要しない日に変更することのできる勤務日の期間等については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(休憩時間)

第6条 条例第4条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(勤務時間外の時間における勤務)

第7条 任命権者は、必要があるときは、勤務時間外の時間において会計年度任用職員に対し勤務を命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 条例第6条の2の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「以下この項から第3項までにおいて同じ」とあるのは「以下この項から第3項まで及び城陽市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年城陽市規則第4号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)において同じ」と、同条第4項中「(以下この項において「要介護者」という。)」とあるのは「(以下この項及び会計年度任用職員勤務時間規則において「要介護者」という。)」と読み替えるものとする。

(休日)

第9条 条例第7条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休暇の種類)

第10条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第11条 年次休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 新たに任用される会計年度任用職員で任期が6月を超えるもの 別表第1に掲げる1週間当たりの勤務日の日数及び1年間当たりの勤務日の日数の区分に応じ、同表の任期の区分ごとに定める日数

(2) 任期の満了により退職した後に翌年度において更に採用されたことにより、前任期から継続して勤務する会計年度任用職員(前任期において前号又は次号の規定により既に年次休暇を付与された者であって、前任期の初日から当該採用により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合、その任期(以下この号において「任用継続期間」という。)が1年を超えないものを除く。) 次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、次に定める日数

 在職年数(会計年度任用職員として在職する年数をいう。以下同じ。)が1年以上の会計年度任用職員 別表第2に掲げる1週間当たりの勤務日の日数及び1年間当たりの勤務日の日数の区分に応じ、同表の在職年数の区分ごとに定める日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次休暇がある場合にあっては、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回るときにあっては、0))

 在職年数が1年未満の会計年度任用職員(任用継続期間が6月以下の者を除く。) 別表第1に掲げる1週間当たりの勤務日の日数及び1年間当たりの勤務日の日数の区分に応じ、同表の任用継続期間の区分ごとに定める日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次休暇がある場合にあっては、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回るときにあっては、0))

(3) 任期の満了により退職した後に同一年度において更に採用されたことにより、前任期から継続して勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(当該採用又は任期の更新よりも前の同一年度における任期の初日から当該採用又は任期の更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合、その任期が6月を超える会計年度任用職員に限る。) 当該採用又は任期の更新よりも前の同一年度における任期の初日から当該採用又は任期の更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、第1号の規定を適用して得られる日数(当該年度において同号の規定により付与された年次休暇がある場合にあっては0、前号の規定により付与された年次休暇がある場合にあっては当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回るときにあっては、0))

2 年次休暇は、有給とし、1日又は1時間を単位として与えることができる。

3 1時間を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合には、当該年次休暇を与えられた会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間(1分未満の端数があるときにあっては、これを切り捨てた時間)をもって1日とする。

4 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度(年度の途中に付与された年次休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月までの期間)に繰り越すことができる。

5 年次休暇の取扱いについては、この規則に定めるもののほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)に定めるところによる。

(特別休暇)

第12条 会計年度任用職員が次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める期間について有給の休暇を与えるものとする。

(1) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼出しに応ずる場合 必要と認められる期間

(3) 選挙権その他公民としての権利を行使し、又は義務を履行する場合 必要と認められる期間

(4) 公務によらない負傷又は疾病の場合 1の年度において3日の範囲内

(5) 公務上の負傷又は疾病の場合 必要と認められる期間

(6) 任命権者の責に帰すべき事由による業務の全部又は一部の停止の場合 業務の停止する期間

(7) 生理日に勤務することが著しく困難である場合(1週間当たりの勤務日が3日以上の会計年度任用職員及び日額又は時間額により報酬を定め、かつ、1年間当たりの勤務日が121日以上の会計年度任用職員(以下「週3日以上勤務職員」という。)に限る。) 1回について1日

(8) 会計年度任用職員の忌引の場合(週3日以上勤務職員に限る。) 別表第3に定める日数以内で必要と認められる日数

(9) 妊婦である会計年度任用職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合 14回を限度として1回につき1日の範囲内で必要と認められる期間

(10) 当該年度の7月1日に在職し、かつ、同日から9月末日までの間に勤務する会計年度任用職員(フルタイム会計年度任用職員及び1週間当たりの勤務時間が30時間以上のパートタイム会計年度任用職員に限る。)その他市長が別に定める会計年度任用職員について、夏季において盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 1の年の7月から9月までの期間内において3日以内

(11) 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合(週3日以上勤務職員に限る。) 1の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が別に定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が別に定める時間)の範囲内の期間

(12) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の場合 出産の日までの申し出た期間

(13) 出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した会計年度任用職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(14) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合(週3日以上勤務職員に限る。) 市長が別に定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が別に定める時間)の範囲内の期間

(15) 配偶者の出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から産後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき(週3日以上勤務職員に限る。) 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が別に定める時間)の範囲内の期間

2 会計年度任用職員が次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める期間について無給の休暇を与えるものとする。

(1) 公務によらない負傷又は疾病の場合 1の年度において87日の範囲内

(2) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(3) 生理休暇を必要とする場合(週3日以上勤務職員を除く。) 必要と認められる期間

(4) 1歳に達しない子の保育のために必要があると認められる場合 1日2回それぞれ30分以内の時間

(5) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する者が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が別に定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内

(6) 要介護者の介護その他市長が別に定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内

(介護休暇)

第13条 城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(昭和50年城陽市規則第5号。以下「勤務時間規則」という。)第12条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員の介護休暇について準用する。この場合において、同条第1項中「6月」とあるのは、「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第14条 勤務時間規則第12条の3第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員の介護時間について準用する。この場合において、同項中「2時間」とあるのは、「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合にあっては、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(休暇の届出)

第15条 会計年度任用職員は、年次休暇及び特別休暇を受けようとするときは、休暇願にその期間を記して、あらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由により、あらかじめ届け出ることができなかった場合においては、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときにあっては、その最後の日)の翌日(当該翌日が勤務を要しない日又は休日(以下この条において「勤務を要しない日等」という。)に当たるときにあっては、当該翌日後において当該翌日に最も近い勤務を要しない日等でない日)までにその事由を付して所属長に届け出なければならない。

(その他)

第16条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

(年次休暇に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員であった者で、施行日において会計年度任用職員として採用されることにより、継続して勤務することとなるものに対する第11条の規定の適用については、特別職の非常勤職員として任用された期間は、会計年度任用職員として任用された期間とみなす。

3 施行日の前日において改正前の法第22条第5項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用された者であった者で、施行日において会計年度任用職員として採用されることにより、継続して勤務することとなるものに対する第11条の規定の適用については、臨時的任用により任用された期間は、会計年度任用職員として任用された期間とみなす。

(令和3年(2021年)12月28日規則第39号)

この規則は、令和4年(2022年)1月1日から施行する。

(令和4年(2022年)5月23日規則第14号)

この規則は、令和4年(2022年)7月1日から施行する。

(令和4年(2022年)9月30日規則第20号)

この規則は、令和4年(2022年)10月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

1週間当たりの勤務日の日数

1年間当たりの勤務日の日数

任期又は任用継続期間

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月以上

5日以上

217日以上

10日

10日

10日

11日

11日

11日

12日

4日

169日から216日まで

7日

7日

7日

8日

8日

8日

9日

3日

121日から168日まで

5日

5日

5日

6日

6日

6日

7日

2日

73日から120日まで

3日

3日

3日

3日

3日

3日

4日

1日

48日から72日まで

1日

1日

1日

1日

1日

1日

2日

備考

1 任期及び任用継続期間は、1月未満の端数を切り捨てるものとする。

2 1週間当たりの勤務時間が30時間以上の者については、1週間当たりの勤務日の日数にかかわらず、この表の5日以上の項の規定を適用する。

別表第2(第11条関係)

1週間当たりの勤務日の日数

1年間当たりの勤務日の日数

在職年数

1年

2年

3年

4年

5年以上

5日以上

217日以上

13日

14日

16日

18日

20日

4日

169日から216日まで

10日

11日

12日

13日

15日

3日

121日から168日まで

8日

8日

9日

10日

11日

2日

73日から120日まで

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48日から72日まで

2日

2日

3日

3日

3日

備考

1 在職年数は、4月1日現在で計算し、1年未満の端数を切り捨てるものとする。

2 1週間当たりの勤務時間が30時間以上の者については、1週間当たりの勤務日の日数にかかわらず、この表の5日以上の項の規定を適用する。

別表第3(第12条関係)

死亡した者

日数

配偶者

10

血族

一親等の直系尊属(父母)

7

一親等の直系卑属(子)

5

二親等の直系尊属(祖父母)

3

二親等の直系卑属(孫)

1

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

3

三親等の傍系者(伯叔父母、おい又はめい)

1

姻族

一親等の直系尊属(配偶者の父母)

3

一親等の直系卑属(子の配偶者)

1

二親等の直系尊属(配偶者の祖父母)

1

二親等の傍系者(配偶者の兄弟姉妹又は兄弟姉妹の配偶者)

1

三親等の傍系者(伯叔父母の配偶者又は配偶者のおい若しくはめい)

1

備考

1 生計を一にする姻族は、血族とみなす。

2 葬祭のため遠隔地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算する。

城陽市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第4号

(令和4年10月1日施行)