○城陽市明日のかがやく産業創出補助金交付要綱
令和元年11月1日
告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は、地方創生の一環として、市内で新規創業又は第二創業を行う者に対し、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において城陽市明日のかがやく産業創出補助金(以下「補助金」という。)を交付することによって、市内における定住及び駅周辺のにぎわいづくりを促進し、もって地域の活性化及び明日のかがやく産業の創出を図ることを目的とする。
(1) 新規創業 事業を営んでいない個人が、新たに独立して自ら事業を開始し、又は新たに法人を設立して当該法人の事業を開始することをいう。
(2) 第二創業 既に事業を営んでいる個人又は法人が先代から事業を引き継いだ場合に業種を転換し、又は新たな事業の分野に進出することをいう。
(3) 事務所 事業の用に供するために直接必要な土地、建物及びその附属施設をいう。
(1) 市内に住所及び事務所(法人にあっては、事務所)を有する者又は有することとなる者であること。
(2) 市税等を完納している者であること。
(3) 新規創業又は第二創業を行う年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)以前に京都府中小企業制度融資又は別に定める金融機関が取り扱う創業を支援することを目的とした融資を利用した者又は利用する予定の者であること。
(4) 京都信用保証協会の保証の対象となる業種の事業を行うこと。
(5) 城陽市暴力団排除条例(平成25年城陽市条例第28号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
(6) 別に定める募集要項に規定する地域の活性化に資する事業を実施する者であること。
(7) 不動産購入費、工事費、賃借料、備品購入費、人件費、広告宣伝費、委託料等の新規創業又は第二創業に要する費用で募集要項に定める期間に支払ったもの(土地の購入若しくは賃借又は廃業に要する費用を除く。以下「対象経費」という。)の4分の1以上の額について、第3号に規定する融資を受ける者であること。
(8) フランチャイズ契約(一方の事業者が特定の商標、商号等の使用を承諾するとともに、当該事業者の物品販売、サービスの提供その他の事業又は経営の方法について他方の事業者に指導、援助等を行い、その対価として、当該事業者が金銭を支払う契約をいう。)又はこれに類する契約に基づく事業を行わないこと。
(9) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社でないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) まちなかにぎわいづくりビジネスプランコンテスト補助金 対象経費の2分の1に相当する額とし、募集要項に規定する額を上限とする。ただし、個人又は法人の代表者が本市に移住した場合、上限額に10万円を加える。
(指定申請)
第5条 対象事業者の指定決定を受けようとする者は、新規創業又は第二創業を行う年度に事業計画及び収支予算を明らかにして、別に定める指定申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 別に定める城陽市地域貢献策計画書
(2) 第3条第2号に規定する者であることを示す証明書
(3) 第3条第5号に規定する者でないことを示す別に定める誓約書
2 前項の規定による申請は、募集要項に定める募集期間内に行わなければならない。
(指定決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、対象事業者の指定の適否を決定し、別に定める指定(不指定)決定通知書により対象事業者の指定の申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、前項の審査に当たっては、創業支援ネットワーク城陽チャレンジスクエアに意見を聴取することができる。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする対象事業者は、別に定める期日(創業融資利子補給補助金の交付の申請にあっては、指定決定年度の翌年度以後の別に定める期日)までに、別に定める交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 第3条第3号に規定する融資の利用を証明できる書類
(2) 税務署の受付印のある所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する個人事業の開業届出書控えの写し又は法人税法(昭和40年法律第34号)第148条に規定する法人設立届出書控えの写し
(3) 新規創業又は第二創業を行うに当たり必要となる官公署等が発行する許可証、認可証、登録証等の写し
(4) 新規創業若しくは第二創業を行う個人の住民票若しくは法人の履歴事項全部証明書又はその写し
(5) 創業融資利子補給補助金の交付の申請にあっては、補給対象利子の額を明らかにする書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、補助金の交付の適否を決定し、別に定める交付(不交付)決定通知書により補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(事業計画の変更等)
第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業計画を変更し、又は事業を休止し、若しくは廃止しようとするときは、別に定める事業計画変更(休止・廃止)申請書(以下「事業計画変更等申請書」という。)を、遅滞なく市長に提出するものとする。
2 市長は、事業計画変更等申請書を受理したときは、その内容を審査の上、補助金の交付の決定の変更の要否又は取消しを決定し、別に定める城陽市明日のかがやく産業創出補助金(変更)交付(取消)決定通知書により、補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、対象経費について、新規創業又は第二創業を行った後、速やかに、別に定める実績報告書に収支決算書を添えて市長に報告しなければならない。
(適用除外)
第11条 創業融資利子補給補助金にあっては、前2条の規定を適用しない。
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、実績報告書(創業融資利子補給補助金にあっては、交付申請書)を受理した場合は、速やかにその審査及び必要に応じて現地調査等を行い、新規創業又は第二創業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、別に定める確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第13条 確定通知書を受けた補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、前条の規定による通知があった日から30日以内に別に定める請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第14条 市長は、請求書を受理したときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助金の交付を受けた補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) やむを得ない場合を除き、補助金の交付を受けた日から2年以内に事業を1月以上休止し、又は廃止したとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(城陽市創業支援補助金交付要綱の廃止)
2 城陽市創業支援補助金交付要綱(平成27年城陽市告示第99号)は、廃止する。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和10年(2028年)3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和2年(2020年)11月19日告示第104号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日告示第30号)
この要綱は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日告示第31号)
この要綱は、令和6年(2024年)4月1日から施行する。