○城陽市保育士奨学金返還支援金交付要綱

令和元年9月30日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は、奨学金の貸与を受けて保育士資格を取得し、城陽市内(以下「市内」という。)に存する保育施設等に就職した者が奨学金を返還するために要した費用の一部を予算の範囲内で支援することについて必要な事項を定め、もって本市における保育士の確保及び離職の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育施設等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所及び法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(城陽市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年城陽市条例第19号)第33条に規定する小規模保育事業C型を除く。)を行う事業所をいう。

(2) 保育士 法第18条の4に規定する者をいう。

(3) 指定保育士養成施設 法第18条の6第1号に規定する指定保育士養成施設をいう。

(4) 奨学金 指定保育士養成施設の授業料その他の費用に充てることを主な目的として、指定保育士養成施設に就学する者が自己の名で借り入れた資金のうち、次の又はのいずれかに該当するものをいう。

 次に掲げる資金

(ア) 独立行政法人日本学生支援機構の第1種奨学金又は第2種奨学金

(イ) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する福祉資金(修学資金又は就学支度資金に限る。)

(ウ) 社会福祉法人社会福祉協議会の生活福祉資金のうち教育支援資金(教育支援費又は就学支度費に限る。)

(エ) 公益財団法人交通遺児育英会の奨学金

(オ) 一般財団法人あしなが育英会の奨学金

 に規定する資金以外の資金で、に規定する資金に準ずるものとして市長が認めるもの

(支援対象者)

第3条 この要綱に基づく支援の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 奨学金の貸与を受けて指定保育士養成施設を卒業した者

(2) 城陽市保育士奨学金返還支援金(以下「支援金」という。)の交付を初めて申請する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)(以下「申請初年度」という。)内に保育士として新たに市内に存する保育施設等に採用された者(申請初年度において1月以上雇用される者に限る。)であり、かつ、申請初年度の翌年度以後において引き続き1年以上当該保育施設等で勤務する者

(3) 施設事業者(市内に存する保育施設等を運営する事業者をいう。以下同じ。)と13月以上の期間の労働契約(期間の定めのないものを含む。)を締結している者であって、市内に存する保育施設等において1日につき6時間以上かつ1月につき20日以上勤務し、当該保育施設等を適用事業所とする社会保険の被保険者であるもの

(4) 自ら奨学金の返還を開始しており、かつ、滞納がない者

(5) 本市の市税並びに保育所保育料及び学童保育所保育料に滞納がない者

(6) 城陽市暴力団排除条例(平成25年城陽市条例第28号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者でない者

(7) 支援金の交付の対象となる期間(以下「支援対象期間」という。)において、奨学金の返還に関しこの要綱に類似した補助制度(本市における補助制度を含む。)の補助を受けていない者

(8) 公務員でない者

(支援対象期間)

第4条 支援対象期間の始期は、第6条第1項に規定する支援金の交付の申請をした日の属する月(市長が指定する期日までに2回目以降の交付の申請があった場合は、4月に申請があったものとみなす。以下「申請月」という。)とする。

2 支援対象期間の終期は、支援対象者が市内に存する保育施設等において保育業務に従事しなくなった日(産前産後休業、育児休業、介護休業その他の施設事業者が認める休業制度により休業した日を除く。)の属する月の前月、支援対象者が奨学金を完済した月、支援金の交付を初めて申請した月(以下「初回申請月」という。)から5年を経過する月又は申請月が属する年度の3月のいずれか早い月とする。

(支援対象費用及び支援金の額)

第5条 支援金の交付の対象となる費用は、奨学金の返還に要した費用(利子を含み、遅延利息及び振込手数料を除く。)とする。

2 支援金の額は、年度において奨学金の返還に要した費用の合計額を当該年度における償還期間の月数で徐して得た額に支援対象期間の月数を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)と15,000円に支援対象期間の月数を乗じて得た額とのいずれか低い額とする。

(交付の申請)

第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、別に定める城陽市保育士奨学金返還支援金交付申請書兼返還計画書及び別に定める雇用証明書(申請初年度にあっては、次に掲げる書類を含む。)を市長に提出しなければならない。

(1) 保育士登録証の写し

(2) 奨学金を貸与した機関が発行する割賦方法、割賦金、申請をする日までに返還した額、完済までの期間等が分かる書類

(3) 指定保育士養成施設を卒業した者であることを証する書類

(4) 別に定める第3条第6号に規定する者であることを宣誓する誓約書

2 前項に規定する支援金の交付の申請は、初回申請月から5年を経過する月までの間に限り行うことができる。

(内示)

第7条 市長は、前条第1項の規定により交付の申請があったときは、その内容の審査を行い、適正であると認めるときは、交付申請者に対して支援金の交付について、別に定める城陽市保育士奨学金返還支援金交付内示通知書により通知するものとする。

(交付の申請の変更又は取下げ)

第8条 交付申請の内容を変更し、又は取り下げようとするときは、別に定める城陽市保育士奨学金返還支援金変更交付等申請書を、遅滞なく市長に提出するものとする。

(交付の請求及び実績報告)

第9条 第7条の規定による内示を受けた者で支援金の交付の請求を行うもの(以下「交付請求者」という。)は、市長が指定する期日までに、別に定める城陽市保育士奨学金返還支援金交付請求書兼実績報告書及び雇用証明書に、当該年度において奨学金の返還に要した費用の合計額が分かる書類(奨学金を貸与した機関が発行する書類に限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(支援金の交付の決定及び支払)

第10条 市長は、前条の規定による支援金の交付の請求及び実績報告を受けたときは、その内容の審査を行い、適正であると認めたときは、支援金の額を確定し、別に定める城陽市保育士奨学金返還支援金交付決定通知書により交付請求者に通知し、支援金を支払うものとする。

(交付内示者の責務)

第11条 支援金の交付の内示を受けた者は、市民の負託にこたえるため、市内に存する保育施設等の保育の質の向上のため自己研鑽に努めるとともに、労働契約期間(第3条第3号の労働契約の期間をいう。)の中途で退職しないように、及び当該労働契約期間後も当該労働契約の相手方である施設事業者の運営する保育施設等に継続して勤務するように努めなければならない。

(交付の決定の取消し)

第12条 市長は、支援金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。

(3) 法令、条例、規則又はこの要綱に違反したとき。

(4) その他市長が不適当と認める事由に該当したとき。

(支援金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、その返還を命じることができる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年(2019年)10月1日から施行し、同日以後に市内に存する保育施設等に採用された者について適用する。

城陽市保育士奨学金返還支援金交付要綱

令和元年9月30日 告示第47号

(令和元年10月1日施行)