○城陽市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例
令和元年9月30日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例によるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 保育料 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号若しくは第30条第2項第1号から第3号までに規定する当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額又は法附則第6条第4項に規定する市長が定める額をいう。
(2) 保育標準時間認定 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「法施行規則」という。)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
(3) 保育短時間認定 法施行規則第4条第1項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
(保育料の額)
第3条 次に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る保育料の額は、零とする。
(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども
(2) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者を除く。次項において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)
(延長保育の利用料の額)
第4条 教育・保育給付認定子どもが城陽市立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和39年城陽市条例第15号。以下「条例」という。)の規定により市が設置する保育所において条例第3条第1項本文に規定する保育時間を超えて提供される保育(以下「延長保育」という。)を利用した場合における当該教育・保育給付認定子どもに係る延長保育の利用料の額は、当該利用した保育時間に応じ、規則で定める額とする。
(保育料の納付)
第5条 市が設置する特定教育・保育施設から教育・保育の提供を受けた満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者及び法附則第6条第4項の規定により特定保育所から保育の提供を受けた満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者は、毎月末日までにその月分の第3条第2項に定める保育料を納付しなければならない。
(延長保育の利用料の納付)
第6条 市が設置する保育所において延長保育を利用した教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、市が指定する日までに第4条に定める延長保育の利用料を納付しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和元年(2019年)10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、令和元年(2019年)10月分以後の月分の保育料について適用し、同年9月分以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
(城陽市立の幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 城陽市立の幼稚園の設置及び管理に関する条例(昭和39年城陽市条例第14号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
別表を削る。
(城陽市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 城陽市立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和39年城陽市条例第15号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
別表を削る。
附則(令和6年(2024年)3月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 保育標準時間認定を受けた満3歳未満保育認定子ども1人当たりの保育料金額表
各月初日の満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 保育料の額(月額) | |
階層区分 | 定義 | |
1 | 生活保護世帯等 | 0円 |
2 | 前年度分の市町村民税を課された者がいない世帯 | 0円 |
3 | 前年度分の市町村民税につき、均等割額のみ課された者が属する世帯 | 7,300円 |
4 | 前年度分の市町村民税の所得割額を課された者が属する世帯に係る当該所得割額の合算額(以下「市町村民税所得割合算額」という。)が48,600円未満である世帯 | 10,200円 |
5 | 市町村民税所得割合算額が48,600円以上54,000円未満である世帯 | 15,800円 |
6 | 市町村民税所得割合算額が54,000円以上58,000円未満である世帯 | 18,400円 |
7 | 市町村民税所得割合算額が58,000円以上77,000円未満である世帯 | 21,000円 |
8 | 市町村民税所得割合算額が77,000円以上97,000円未満である世帯 | 23,100円 (23,700円) |
9 | 市町村民税所得割合算額が97,000円以上132,000円未満である世帯 | 30,900円 (32,100円) |
10 | 市町村民税所得割合算額が132,000円以上169,000円未満である世帯 | 39,500円 (40,500円) |
11 | 市町村民税所得割合算額が169,000円以上301,000円未満である世帯 | 49,400円 (50,200円) |
12 | 市町村民税所得割合算額が301,000円以上397,000円未満である世帯 | 57,600円 (59,400円) |
13 | 市町村民税所得割合算額が397,000円以上である世帯 | 65,000円 (67,800円) |
2 保育短時間認定を受けた満3歳未満保育認定子ども1人当たりの保育料金額表
各月初日の満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 保育料の額(月額) | |
階層区分 | 定義 | |
1 | 生活保護世帯等 | 0円 |
2 | 前年度分の市町村民税を課された者がいない世帯 | 0円 |
3 | 前年度分の市町村民税につき、均等割額のみ課された者が属する世帯 | 7,200円 |
4 | 市町村民税所得割合算額が48,600円未満である世帯 | 10,000円 |
5 | 市町村民税所得割合算額が48,600円以上54,000円未満である世帯 | 15,500円 |
6 | 市町村民税所得割合算額が54,000円以上58,000円未満である世帯 | 18,100円 |
7 | 市町村民税所得割合算額が58,000円以上77,000円未満である世帯 | 20,700円 |
8 | 市町村民税所得割合算額が77,000円以上97,000円未満である世帯 | 22,700円 (23,300円) |
9 | 市町村民税所得割合算額が97,000円以上132,000円未満である世帯 | 30,400円 (31,600円) |
10 | 市町村民税所得割合算額が132,000円以上169,000円未満である世帯 | 38,900円 (39,900円) |
11 | 市町村民税所得割合算額が169,000円以上301,000円未満である世帯 | 48,600円 (49,400円) |
12 | 市町村民税所得割合算額が301,000円以上397,000円未満である世帯 | 56,700円 (58,500円) |
13 | 市町村民税所得割合算額が397,000円以上である世帯 | 63,800円 (66,700円) |
備考
1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受ける世帯をいう。
2 9月分から翌年3月分までの保育料に係るこの表の適用については、同表中「前年度分」とあるのは、「現年度分」とする。
3 保育料の額(月額)の欄中( )は、0歳児に適用する。
4 階層区分3から階層区分13までに規定する保育料の額にかかわらず、特定負担額算定基準子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「法施行令」という。)第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は城陽市昼間里親規則(昭和46年城陽市規則第1号)に規定する昼間里親事業を利用する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)が同一の世帯に2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る特定負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子どもに係る保育料の額は階層区分3から階層区分13までに規定する保育料の額の2分の1の額とし、当該特定負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子どもに係る保育料の額は零とする。
5 階層区分3から階層区分6までに規定する保育料の額及び4の規定にかかわらず、特定被監護者等(法施行令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者(階層区分3から階層区分6までのいずれかに該当する世帯(階層区分6に該当する世帯にあっては、市町村民税所得割合算額が57,700円未満の世帯に限る。)に属する者に限る。)に係る次の(1)又は(2)の満3歳未満保育認定子どもに係る保育料の額は、それぞれ(1)又は(2)に定める額とする。
(1) 次のア又はイに掲げる満3歳未満保育認定子ども 階層区分3から階層区分6までに規定する保育料の額の2分の1の額
ア 特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外のものが1人のみである場合における特定負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満保育認定子ども
イ 全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における特定負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども
(2) 次のアからウまでに掲げる満3歳未満保育認定子ども 零
ア 特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者が2人以上いる場合における特定負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満保育認定子ども
イ 特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者がいる場合における特定負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども
ウ 特定負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども
6 階層区分3から階層区分8までに規定する保育料の額並びに4及び5の規定にかかわらず、階層区分3から階層区分8までのいずれかに該当する世帯(階層区分8に該当する世帯にあっては、市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯に限る。)に属する特定教育・保育給付認定保護者(法施行令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)に係る満3歳未満保育認定子どもの保育料の額は次の表の左欄に掲げる各月初日の当該満3歳未満保育認定子どもに係る特定教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分に応じ、同表の右欄に掲げる保育料の額とし、当該満3歳未満保育認定子どもが5の(1)のア若しくはイ又は(2)のア、イ若しくはウに該当する場合における当該満3歳未満保育認定子どもの保育料の額は零とする。
保育標準時間認定
階層区分 | 保育料の額(月額) |
3 | 3,300円 |
4 | 4,700円 |
5 | 4,800円 |
6 | 5,600円 |
7 | 6,300円 |
8 | 6,900円 (0歳児にあっては、7,100円) |
保育短時間認定
階層区分 | 保育料の額(月額) |
3 | 3,200円 |
4 | 4,600円 |
5 | 4,700円 |
6 | 5,500円 |
7 | 6,200円 |
8 | 6,800円 (0歳児にあっては、7,000円) |