○城陽市未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業実施要綱

令和元年7月30日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給要領(平成31年4月1日付け子発0401第9号厚生労働省子ども家庭局長通知「未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の実施について」別紙)に基づき、子どもの貧困に対応するため、未婚のひとり親に対して臨時かつ特別の給付措置として実施する未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業(以下「給付金支給事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金(前条に規定する目的を達成するために城陽市(以下「市」という。)が贈与する給付金をいう。以下「給付金」という。)の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和元年(2019年)11月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受ける父又は母のうち、同年10月31日(以下「基準日」という。)において市内に住所を有し、かつ、婚姻をしたことがない者で、基準日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないもの又は当該父若しくは母と当該事情にあった者の生死が基準日において明らかでないものとする。

2 給付金は、基準日の翌日以後に前項に規定する者が死亡した場合については、同項の規定にかかわらず、基準日において当該者の監護等児童(児童扶養手当法第5条第2項に規定する監護等児童をいう。)であった者のうち1人に対して支給する。ただし、既に前項に規定する者に対して給付金の支給が決定されているときは、この限りでない。

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、1万7千5百円とし、支給対象者1人につき1回支給する。

(支給の申請及び支給の方式)

第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、戸籍謄本その他の市長が必要と認める書類を添えて別に定める申請書により申請を行う。

2 給付金の支給は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行う。ただし、第2号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないことその他第1号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 口座振込方式 市が申請書に記載された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口現金受領方式 市が窓口で現金を交付する方式

3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(代理人による申請)

第5条 申請者に代わり、代理人として前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者が委任した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第6条 市長が給付金に係る申請の受付を開始する日は、第4条第2項各号に掲げる支給の方式ごとに市長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない理由がある場合を除き、前項の規定により定められた申請の受付を開始する日のうちいずれか早い日から4月以内とする。

(支給の決定)

第7条 市長は、第4条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、基準日の翌日以後、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、申請者に対し給付金を支給する。

(給付金の支給等に関する周知)

第8条 市長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、支給の方式、申請の受付を開始する日等の給付金支給事業の概要について、住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者が第6条第2項の申請期限までに第4条第1項の申請を行わなかった場合には、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第7条の規定による支給の決定を行った後、申請書の不備により振込みができないこと等があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年(2019年)8月1日から施行する。

城陽市未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業実施要綱

令和元年7月30日 告示第26号

(令和元年8月1日施行)