○城陽市風しん抗体検査及び風しん第5期定期予防接種奨励金支給要綱

令和元年6月27日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、本市が実施する予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)附則第16条の規定により読み替えて適用される同令第2条第5号の2に該当する者を判定するための風しんに係る抗体検査(以下「抗体検査」という。)又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)附則第3項の規定により読み替えて適用される同令第1条の3第1項の表風しんの項第3号に規定する対象者への予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する定期の予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し、城陽市風しん抗体検査及び風しん第5期定期予防接種奨励金(以下「奨励金」という。)を支給することにより、公衆衛生の向上及び健康の増進に寄与することを目的とする。

(支給対象となる抗体検査の方法)

第2条 奨励金の支給の対象となる抗体検査の方法は、定期接種実施要領(平成25年3月30日付け健発0330第2号厚生労働省健康局長通知「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」別添)別表1(以下「基準値表」という。)に掲げるいずれかの方法とする。

(対象者)

第3条 奨励金の支給を受けることができる者は、抗体検査又は予防接種を受けた日において本市に住所を有する者であって、昭和37年(1962年)4月2日から昭和54年(1979年)4月1日までの間に生まれた男性とする。ただし、予防接種については、抗体検査を受けた結果、十分な風しんの抗体(基準値表に掲げる抗体価に該当しない抗体価をいう。)があることが確認できる記録があり、その記録を提示することができる者を除く。

2 奨励金の支給を受けることができる者は、城陽市予防接種奨励金支給要綱(昭和60年城陽市告示第23号)に規定する城陽市予防接種奨励金の支給の対象としないものとする。

(支給額)

第4条 奨励金の支給額は、予算の範囲内で市長が別に定める。

(支給の方法)

第5条 市長は、現物給付又は償還払いの方法により奨励金の支給を行う。

(現物給付)

第6条 市長は、奨励金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)が昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性を対象に実施する風しんの抗体検査及び予防接種法第5条第1項の規定に基づく風しんの第5期の定期接種の実施に向けた手引き(平成31年2月8日付け健健発0208第1号・健感発0208第2号厚生労働省健康局健康課長・結核感染症課長通知「風しんの追加的対策に係る手引きについて(協力依頼)」別添。以下「手引き」という。)に規定するクーポン券を使用し、手引きに規定する集合契約書に定める実施機関である医療機関又は健康診断を実施する機関(以下「実施医療機関等」という。)において抗体検査又は予防接種を受けた場合は、現物給付による支給を行う。

2 市長は、前項に規定する支給を行う場合は、申請者から抗体検査又は予防接種に要する費用の徴収を行わないものとする。この場合において、市長は、手引きに規定する集合契約書に定めるところにより、実施医療機関等からの請求に基づき、抗体検査又は予防接種に要した費用の額を、実施医療機関等へ支払うものとする。

(償還払い)

第7条 市長は、申請者が前条第1項に規定する支給の方法以外の方法により抗体検査又は予防接種を受けた場合は、償還払いによる支給を行う。

2 申請者は、前項に規定する支給を受ける場合は、別に定める城陽市風しんの追加的対策事業に係る抗体検査及び予防接種費用支給申請書により市長に申請しなければならない。

3 前項に規定する申請書には、実施医療機関等が発行した抗体検査又は予防接種に係る領収書の原本(領収書を徴することができない場合は、これに代わる書面)及び抗体検査の結果等が確認できる書類を添付しなければならない。

(決定の通知)

第8条 市長は、前条に規定する申請があったときは、奨励金の支給の適否を決定し、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により奨励金の支給を決定したときは、速やかに申請者に奨励金を支払うものとする。

(奨励金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により奨励金の支給を受けた者に対し、当該奨励金の一部又は全部の返還を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の支給について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定中抗体検査に関する部分は、平成31年(2019年)4月1日以後に奨励金の支給の対象となる抗体検査を受検した者について適用する。

3 この要綱の規定中予防接種に関する部分は、平成31年(2019年)2月1日以後に奨励金の支給の対象となる予防接種を受けた者について適用する。

(この要綱の失効等)

4 この要綱は、令和7年(2025年)3月31日限り、その効力を失う。ただし、その効力を失う日前に抗体検査又は予防接種を受けた者については、この要綱は、同日以後も、なおその効力を有する。

(令和4年(2022年)4月20日告示第43号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の城陽市風しん抗体検査及び風しん第5期定期予防接種奨励金支給要綱の規定は、令和4年(2022年)4月1日から適用する。

城陽市風しん抗体検査及び風しん第5期定期予防接種奨励金支給要綱

令和元年6月27日 告示第20号

(令和4年4月20日施行)