○城陽市要保護児童訪問支援事業実施要綱

平成31年2月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業のうちホームヘルパーが居宅を訪問し、子育て又は家事の支援を行う要保護児童訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、城陽市要保護児童対策地域協議会(法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会をいう。)が対応している者であって、市長が事業による支援を必要と認めるもの又はその者と同居している者とする。

(1) 若年の妊婦、妊婦健康診査(母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項に規定する健康診査をいう。)を受診していない妊婦又は予期せず妊娠した妊婦であって、妊娠中からの継続的な支援を特に必要とするもの

(2) おおむね1歳未満の児童(法第4条第1項に規定する児童をいう。以下同じ。)の保護者(法第6条に規定する保護者をいう。)で、子育てによるストレス、出産に伴ううつ状態等によって、子育てに強い不安等を抱えるもの

(3) 不適切な環境において養育される児童等、虐待を受けるおそれがあり、特に支援が必要と認められる児童

(4) 児童養護施設等から退所し、又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親への委託が終了した児童

(5) その他市長が支援を必要と認める者

(事業の内容)

第3条 事業においてホームヘルパーが行う支援は、養育環境の維持又は改善のための子育て又は家事の支援のうち、各家庭の実情に応じ市長が必要と認めるものとする。

(利用時間等)

第4条 事業の利用時間は、午前7時から午後8時までの間とする。ただし、1日につき、2時間を超えることができない。

2 事業の利用期間は、3月以内とし、3月を超えない範囲内でその期間を延長することができる。

3 事業は、城陽市の休日を定める条例(平成3年城陽市条例第18号)第1条第1項に規定する市の休日には行わないものとする。

4 前各項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の同意)

第5条 第2条の規定により対象者に該当する者で事業の利用に同意するものは、別に定める利用同意書を市長に提出しなければならない。

(費用負担)

第6条 事業の利用に係る費用は、市の負担とする。

(事業の委託)

第7条 市長は、事業の実施を適当と認める市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に定める指定居宅サービス事業者に委託することができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

城陽市要保護児童訪問支援事業実施要綱

平成31年2月1日 告示第7号

(平成31年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成31年2月1日 告示第7号