○城陽市災害時生活用水協力井戸の登録に関する要綱
平成30年8月23日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害時において水道による給水が困難となった場合に、飲料用以外の用途に使用する水(以下「生活用水」という。)を提供することができる井戸(以下「災害時生活用水協力井戸」という。)を登録し、市民の生活用水の確保及び公衆衛生の維持を図ることを目的とする。
(登録要件)
第2条 災害時生活用水協力井戸として登録する井戸は、市内に所在する井戸で、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 井戸水が、生活用水としての使用が可能な水量及び水質であること。
(2) 井戸水をくみ上げることができること。
(3) 災害時に無償で近隣住民に井戸水を提供することができること。
(4) 井戸枠等があり、安全であること。
(5) 井戸の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)が、井戸の所在地等を公表することに同意していること。
(登録の手続)
第3条 災害時生活用水協力井戸の登録を受けようとする所有者等は、別に定める城陽市災害時生活用水協力井戸登録申出書に必要な事項を記載し、市長に申し出るものとする。
2 市長は、前項に規定する申出があった場合には、登録の適否について調査及び決定を行い、別に定める城陽市災害時生活用水協力井戸登録適否決定通知書により、登録の適否を通知するものとする。
3 前項の規定により登録する旨の通知を受けた災害時生活用水協力井戸の所有者等(以下「登録者」という。)は、別に定める災害時生活用水協力井戸指定標識を近隣住民が見やすい場所で、当該災害時生活用水協力井戸の周囲に設置しなければならない。
(水質検査)
第4条 市長は、所有者等から災害時生活用水協力井戸の登録の申出があった場合その他必要があると認める場合には、次に定める項目について水質検査を実施するとともに、所有者等が希望するときは、その結果を通知するものとする。
(1) 一般細菌
(2) 大腸菌
(3) 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
(4) 鉄及びその化合物
(5) 塩化物イオン
(6) 有機物(全有機炭素(TОC))
(7) pH値
(8) 臭気
(9) 色度
(10) 濁度
(11) 遊離残留塩素
(登録内容の変更手続)
第5条 登録者は、次に掲げる場合には、別に定める城陽市災害時生活用水協力井戸登録内容変更申出書を市長に提出するものとする。
(1) 所有者等を変更した場合
(2) 災害時生活用水協力井戸の改良等により、登録内容に変更が生じた場合
(継続の確認)
第6条 市長は、登録者に対し、必要に応じて登録の継続の意思の有無を確認するものとする。
(登録抹消手続)
第7条 登録者は、次に掲げる場合には、別に定める城陽市災害時生活用水協力井戸登録抹消申出書を市長に提出するものとする。
(1) 井戸を廃止した場合
(2) 井戸の使用を停止した場合
(3) 近隣住民に井戸水を提供することができなくなった場合
(4) 登録の抹消を求める場合
(登録の抹消)
第8条 市長は、次に掲げる場合には、災害時生活用水協力井戸の登録を抹消することができる。
(1) 城陽市災害時生活用水協力井戸登録抹消申出書の提出があった場合
(2) 第2条に規定する登録要件を満たさなくなった場合
(3) その他市長が災害時生活用水協力井戸として適当でないと認めた場合
2 市長は、災害時生活用水協力井戸の登録を抹消する場合には、別に定める城陽市災害時生活用水協力井戸登録抹消通知書により登録者に通知するものとする。
3 市長は、災害時生活用水協力井戸の登録を抹消したときは、城陽市災害時生活用水協力井戸指定標識を回収しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年(2018年)9月1日から施行する。