○城陽市放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は、国、都道府県及び市町村以外の者(以下「法人等」という。)が運営する放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。次条及び第3条において同じ。)に要する経費の一部について、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付し、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる法人等は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

(2) 法第34条の8第2項の規定による届出を行っていること。

(3) 放課後児童健全育成事業の一の支援の単位を構成する児童(別に定める城陽市学童保育所入所基準を満たして入所している者で、城陽市内に居住するものに限る。)の数が、当該年度における開所日1日当たり平均10人以上であること。

(4) 市内に放課後児童健全育成事業を行う場所を設け、当該場所において放課後児童健全育成事業を行うこと。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、放課後児童健全育成事業(「放課後児童健全育成事業」の実施について(平成27年5月21日付け雇児発0521第8号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の放課後児童健全育成事業実施要綱別添1に定める放課後児童健全育成事業により実施する事業に限る。以下同じ。)に要する経費とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、放課後児童健全育成事業に係る子ども・子育て支援交付金について国が定める基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、放課後児童健全育成事業に係る総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の額の算定に係る児童は、第2条第3号に規定する児童とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする法人等は、市長が別に定める日までに、別に定める城陽市放課後児童健全育成事業費補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があった場合は、その内容を審査の上、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を別に定める城陽市放課後児童健全育成事業費補助金交付決定通知書により法人等に通知するものとする。

(概算払)

第7条 市長は、補助対象経費が確定する前に補助金を交付する必要があると認めた場合は、第11条第1項の規定にかかわらず、前条の規定による補助金の交付決定額の全部又は一部を概算により交付することができる。

2 補助金の交付決定を受けた法人等は、前項の規定により補助金の概算払を求める場合は、別に定める城陽市放課後児童健全育成事業費補助金概算払請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付変更申請等)

第8条 補助金の交付決定を受けた法人等が、交付申請額を変更しようとする場合は、別に定める城陽市放課後児童健全育成事業費補助金変更交付申請書(以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 第6条の規定は、変更申請書の提出があった場合について準用する。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた法人等は、市長が別に定める日までに、別に定める城陽市放課後児童健全育成事業費補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により実績報告があった場合は、当該実績報告に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、当該実績報告に係る補助金の額を確定し、別に定める城陽市放課後児童健全育成事業費補助金確定通知書(以下「額確定通知書」という。)により法人等に通知するものとする。ただし、補助金の確定額と交付決定額とに差が生じない場合は、当該通知を省略することができる。

(補助金の請求及び交付)

第11条 市長は、交付すべき補助金の額を確定後、別に定める城陽市放課後児童健全育成事業費補助金交付請求書(以下「補助金交付請求書」という。)に基づき、補助金を交付する。

2 法人等は、前項の規定による補助金の交付を求める場合は、額確定通知書に定められた期限までに、補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。この場合において、第7条第1項の規定により補助金の概算払を受けた法人等は、前条の規定により確定された補助金の額が既に交付された補助金の額を超えるときは、その差額を請求することができる。

(補助金の交付決定の取消し等)

第12条 市長は、法人等が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付決定を受けようとし、又は受けたことが判明したとき。

(2) 第9条の規定による実績報告を行わなかったとき。

(3) 第10条の規定による補助金の確定額が第7条第1項の規定により概算払された補助金の額を下回るとき。

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合は、別に定める城陽市放課後児童健全育成事業費補助金交付決定取消通知書により法人等に通知するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。

城陽市放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第47号

(平成29年4月1日施行)