○城陽市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則

平成29年3月31日

規則第14号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定に基づき市長の職務を代理する副市長の順序は、次のとおりとする。

第1順位 副市長 本城秋男

第2順位 副市長 村田正明

この規則は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)6月29日規則第16号)

この規則は、令和5年(2023年)7月1日から施行する。

城陽市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則

平成29年3月31日 規則第14号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成29年3月31日 規則第14号
令和5年6月29日 規則第16号