○城陽市常勤の特別職の職員の給料の額の特例に関する条例
平成29年3月31日
条例第5号
この条例の施行の日に在職する市長及び副市長の給料月額は、平成29年(2017年)4月1日から同年6月30日までの間において、城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年城陽市条例第5号)第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、地域手当、期末手当及び城陽市職員の退職手当に関する条例(平成2年城陽市条例第11号)に基づく退職手当の額の算定の基礎となる給料月額は、同条に規定する額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。