○城陽市農地利用最適化推進委員の推薦の求め及び募集並びに委嘱に関する要綱

平成29年2月13日

農業委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)第13条第1項の規定に基づき、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の推薦の求め及び募集に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び省令に定めるもののほか、必要な事項を定めるとともに、省令第11条第3項に規定する委嘱の過程の公正性及び透明性を確保するために必要な措置を定めるものとする。

(推進委員の担当区域)

第2条 法第17条第2項に規定する各推進委員が担当する区域並びに各区域における推薦及び募集人数は、次のとおりとする。

区域の名称

推薦及び募集人数

久津川地域

1人

寺田地域

3人

富野地域

1人

青谷地域

1人

(推薦をする者の資格)

第3条 法第19条第1項の規定による推薦をする者は、推薦の日において、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件に該当するものでなければならない。

(1) 個人による推薦 市内に居住する者であること。

(2) 法人による推薦 市内に本店若しくは支店を有する法人又は前号の要件を満たす者3人以上が構成員となっている法人であること。

(3) 団体による推薦 第1号の要件を満たす者3人以上で構成された市内に所在する団体(団体の所在、代表者、構成員、設立目的及び決算方法の定めがある団体に限る。)であること。

(推薦を受ける者又は応募する者の資格)

第4条 法第19条第1項の規定による推薦を受ける者又は同項の規定による募集に応募する者は、推薦又は応募の日において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当しない者でなければならない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(推薦又は応募の方法)

第5条 法第19条第1項の規定による推薦をし、又は同項の規定による募集に応募する者は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式に当該様式で指定する添付書類を添えて農業委員会に提出することとする。

(1) 個人による推薦 別に定める推進委員推薦書・個人用

(2) 法人又は団体による推薦 別に定める推進委員推薦書・法人等用

(3) 応募 別に定める推進委員応募書

2 前項の書類の提出は、農業委員会が別に定める期間内に郵送又は持参により行うものとする。

(推進委員の選考)

第6条 法第19条第1項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者から推進委員の候補者を選考するため、農業委員会に城陽市農地利用最適化推進委員選考委員会(以下「推進委員選考委員会」という。)を設置する。

2 推進委員選考委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 会長

(2) 会長の職務を代理する者

(3) その他会長が適当と認める農業委員

3 推進委員選考委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。

4 推進委員選考委員会は、第2項各号に掲げる者の合議により推進委員の候補者を選考し、その結果を農業委員会の総会へ報告することとする。

(推進委員の委嘱)

第7条 農業委員会の総会(以下「総会」という。)は、前条第4項の規定による報告を受けた場合は、その報告を議題としてこれを審議し、推進委員を決定しなければならない。

2 法第17条第1項の規定による委嘱は、前項の規定により総会において推進委員に決定した者に対して行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が総会に諮って定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日農委告示第4号)

この要綱は、令和4年(2022年)4月1日から施行する。

城陽市農地利用最適化推進委員の推薦の求め及び募集並びに委嘱に関する要綱

平成29年2月13日 農業委員会告示第3号

(令和4年4月1日施行)