○城陽市危機管理規則

平成28年3月31日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、本市の危機管理に関する施策の基本となる事項を定めることにより、本市における危機事態に迅速かつ適切に対処するための体制を確立するとともに、危機管理を総合的かつ計画的に行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 危機事態 市民の生命、身体及び財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれのある事象並びに市民生活及び市の行政サービスに重大な支障を及ぼす事象で、市として緊急に部等の単位以上で組織的な対応が必要となる事象をいう。

(2) 危機管理 危機事態による被害を未然に防止するための対策、危機事態発生時の被害を最小限に抑制するための応急対策及び危機事態収束後の復旧・復興を総合的に推進することをいう。

(3) 部等 城陽市組織条例(昭和51年城陽市条例第20号)第1条第1項に規定する部及び同条第2項に規定する課、消防本部、上下水道部、教育委員会事務局並びに議会事務局をいい、監査委員事務局・公平委員会事務局は企画管理部の、会計課・選挙管理委員会事務局は総務部の、農業委員会事務局はまちづくり活性部の一部とみなす。

(適用範囲)

第3条 この規則は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づく城陽市地域防災計画により対処する災害、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第35条の規定に基づく城陽市国民保護計画により対処する武力攻撃事態、武力攻撃予測事態及び緊急対処事態並びに新型インフルエンザ等対策措置法(平成24年法律第31号)第8条の規定に基づく城陽市新型インフルエンザ等対策行動計画により対処する新型インフルエンザ等を除く危機事態に適用する。

(危機事態発生時の措置)

第4条 部等の長は、危機事態が発生し、又は発生するおそれのある場合は、直ちに危機管理監に連絡するとともに、速やかに概要を取りまとめて市長に報告し、必要な措置を講じるものとする。

2 危機管理監は、危機事態が複数の部等にまたがる場合には、情報の一元化を図り、必要に応じて市長に報告するとともに、必要な措置に関する調整を図るものとする。

3 職員は、危機事態が発生したときは、上司の指揮に従い、当該危機事態に対処するための業務に従事するものとする。

(危機管理基本計画)

第5条 市長は、危機管理を行うため、危機管理に関する基本的な計画を作成するものとする。

2 部等の長は、所管事項について、危機事態が発生した場合の行動基準となる危機管理に関する手順書を作成するものとする。

(対策本部の設置)

第6条 市長は、危機事態が発生した場合において、必要があると認めるときは、自らを本部長とする城陽市危機対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(事務局)

第7条 対策本部に関する事務を処理するため、対策本部に事務局を置く。

2 事務局の構成員は、職員のうちから本部長が指名する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

城陽市危機管理規則

平成28年3月31日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)