○城陽市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月28日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年(2016年)1月1日から施行する。ただし、第4条第2項ただし書及び第3項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成29年(2017年)3月31日条例第1号)
この条例は、平成29年(2017年)5月30日から施行する。
附則(令和2年(2020年)7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年(2021年)11月5日条例第14号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年(2023年)12月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日条例第2号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 市長 | 城陽市昼間里親規則(昭和46年城陽市規則第1号)による昼間里親保育の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 城陽市老人医療費の支給に関する条例(昭和47年城陽市条例第40号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 重度心身障がい老人の健康管理に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 城陽市福祉医療費の支給に関する条例(昭和50年城陽市条例第26号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 城陽市子育て支援医療費の支給に関する条例(平成5年城陽市条例第15号)による乳幼児及び児童生徒の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
6 市長 | 介護保険サービスの利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの |
7 市長 | 療育手帳の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
8 市長 | 城陽市福祉タクシー事業等実施規則(昭和60年城陽市規則第12号)による福祉タクシー利用券の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
9 市長 | 難聴児の補聴器の購入費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
10 市長 | 城陽市障がい者施設通所交通費の助成金の支給に関する規則(昭和60年城陽市規則第13号)による施設に通所するために要した交通費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
11 市長 | 城陽市障害福祉サービス等利用支援に関する規則(平成21年城陽市規則第38号)による障害福祉サービスの利用等に要する費用等の支援に関する事務であって規則で定めるもの |
12 市長 | 身体障害者手帳の交付申請等のために要した診断書料の補助に関する事務であって規則で定めるもの |
13 市長 | 城陽市くらしの資金融資規則(昭和47年城陽市規則第20号)による資金の貸付に関する事務であって規則で定めるもの |
14 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
15 教育委員会 | 城陽市就学援助規則(平成13年城陽市教育委員会規則第4号)による就学援助に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |
2 教育委員会 | 城陽市就学援助規則による就学援助の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報であって規則で定めるもの |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの |