○城陽市常勤の特別職の職員の給料の額の特例に関する条例
平成26年3月31日
条例第1号
市長、副市長及び公営企業管理者の給料月額は、平成26年(2014年)4月1日から平成27年(2015年)3月31日までの間において、城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年城陽市条例第5号)第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、当該額に市長にあっては100分の10を、副市長及び公営企業管理者にあっては100分の7を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、地域手当、期末手当及び城陽市職員の退職手当に関する条例(平成2年城陽市条例第11号)に基づく退職手当の額の算定の基礎となる給料月額は、同条に規定する額とする。
附則
この条例は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。