○城陽市防犯カメラの設置及び管理に関する規程
平成24年8月1日
訓令甲第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、犯罪の抑制等及び市の駅前広場等の適正な管理を目的とした防犯カメラの設置及びその適正な管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ 幹線道路(城陽市内の一般国道、府道等をいう。以下同じ。)及び駅前広場等(城陽市内の駅前及びその周辺の不特定多数の者が往来すると予想される場所をいう。以下同じ。)において市が設置又は管理をする常設の画像撮影装置で、録画装置その他必要な関連機器で構成されるものをいう。
(2) 画像データ 防犯カメラにより撮影された画像で、電磁的に記録されたものをいう。
(設置)
第3条 防犯カメラは、幹線道路及び駅前広場等のうち別に定める場所に設置し、常時稼働させるものとする。
2 防犯カメラの設置に当たっては、第1条に規定する目的を達成するために必要最小限度の撮影範囲になるように努め、撮影対象区域内の見やすい場所に、防犯カメラが設置されている旨を明確かつ適切な方法により表示するものとする。
(管理責任者)
第4条 防犯カメラを適正に管理運用するため、防犯カメラの管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、防犯担当課長をもって充てる。
(職員の責務)
第5条 防犯担当職員(以下「職員」という。)は、法令若しくは条例又はこの規程の規定を遵守し、管理責任者の指導監督の下に、防犯カメラの適正な管理運用に努めなければならない。
2 職員は、職務上知り得た画像データの情報を第1条に規定する目的以外の目的に利用し、又は職員以外の者に提供してはならない。
(画像データの保管)
第6条 管理責任者は、画像データの紛失、盗難、散逸等の防止に努めなければならない。
2 防犯カメラの画像データの保管期間は、原則として幹線道路に設置する防犯カメラにあっては14日間、駅前広場等に設置する防犯カメラにあっては7日間とする。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。
(1) 次条ただし書の規定に該当する場合
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認める場合
3 管理責任者は、画像データの保管期間が経過した後は、速やかに当該画像データを消去し、又は新たな画像を上書きするものとする。
(画像データの目的外の利用及び外部への提供の制限)
第7条 管理責任者は、画像データに係る情報を、第1条に規定する目的の範囲を超えて利用し、又は外部に提供してはならない。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。
(1) 法令に基づく要請を受けた場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
(画像データの複製等の制限)
第8条 画像データは、これを複製し、又は印刷してはならない。ただし、前条ただし書の規定に該当する場合において、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(保守点検)
第9条 管理責任者は、防犯カメラの機能を維持するため、定期的に保守点検を行わなければならない。
(苦情の処理)
第10条 管理責任者は、防犯カメラの管理及び運用に関する苦情を受けたときは、迅速かつ誠実に対応しなければならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成25年(2013年)7月31日訓令甲第1号)
この規程は、平成25年(2013年)8月1日から施行する。
附則(平成26年(2014年)11月20日訓令甲第6号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成27年(2015年)10月21日訓令甲第7号)
この規程は、平成27年(2015年)11月1日から施行する。
附則(平成28年(2016年)6月17日訓令甲第5号)
この規程は、平成28年(2016年)7月1日から施行する。
附則(平成28年(2016年)12月26日訓令甲第6号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成30年(2018年)2月28日訓令甲第1号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日訓令甲第1号)
この規程は、令和6年(2024年)4月1日から施行する。