○城陽市児童手当事務取扱規則
平成24年6月1日
規則第29号
城陽市児童手当事務取扱規則(平成5年城陽市規則第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(父母指定者指定届の処理)
第2条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3の児童手当父母指定者指定届の提出を受けた場合は、その内容を審査し、児童手当父母指定者指定届受領証を交付する。
(認定請求書の処理等)
第3条 市長は、省令第1条の4第1項の児童手当認定請求書又は同条第3項の児童手当認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けた場合は、その内容を審査し、受給資格があると認めたときには別に定める児童手当認定通知書又は児童手当認定通知書(施設等受給資格者用)により、受給資格がないものと認めたときには別に定める児童手当認定請求却下通知書又は児童手当認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)により、請求者に通知するものとする。
(額改定認定請求書の処理)
第4条 市長は、省令第2条第1項の児童手当額改定認定請求書又は同条第3項の児童手当額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けた場合は、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めたときには別に定める児童手当額改定通知書又は児童手当額改定通知書(施設等受給者用)(次条において「額改定通知書」という。)により、手当額を改定しないものと認めたときには別に定める児童手当額改定請求却下通知書又は児童手当額改定請求却下通知書(施設等受給者用)により、請求者に通知するものとする。
(額改定届の処理及び職権に基づく改定処理)
第5条 市長は、省令第3条第1項の児童手当額改定届又は同条第2項の児童手当額改定届(施設等受給者用)(以下この条において「額改定届」という。)の提出を受けた場合は、当該額改定届の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときには額改定通知書により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めたときには当該額改定届を当該届出者に返送するものとする。
2 市長は、額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、額改定通知書を当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る現況届の処理)
第6条 市長は、省令第4条第1項の児童手当現況届(以下この条において「現況届」という。)の提出を受けた場合又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させた場合において、当該現況届の記載事項、公簿等により審査し支給事由が消滅したものと認めたときには、児童手当の認定を取り消し、別に定める児童手当支給事由消滅通知書を当該受給者に通知するものとする。
(施設等受給者に係る現況届の処理)
第7条 市長は、省令第4条第4項の児童手当現況届(施設等受給者用)(以下この条において「現況届」という。)の提出を受けた場合は、当該現況届の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと認めたときには、当該現況届をもって児童手当の認定を取り消し、別に定める児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を当該届出者に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第8条 市長は、省令第7条第1項の児童手当受給事由消滅届又は同条第2項の児童手当受給事由消滅届(施設等受給者用)(次項において「受給事由消滅届」という。)の提出を受けた場合は、児童手当支給事由消滅通知書又は児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(同項において「支給事由消滅通知書」という。)により、当該届出者に通知するものとする。
2 市長は、受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと認めたときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書により当該受給者に通知するものとする。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(支払)
第9条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の7日(その日が城陽市の休日を定める条例(平成3年城陽市条例第18号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その前日以前の日であって、その日に最も近い休日でない日)とする。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、当該支払日を変更することができる。
2 児童手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(未支払請求書の処理)
第10条 市長は、省令第9条第1項の未支払児童手当請求書又は同条第2項の未支払児童手当請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けた場合は、その内容を審査し、未支払の児童手当を支給するものと決定したときには別に定める未支払児童手当支給決定通知書又は未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給者用)により、請求を却下するものと認めたときには別に定める未支払児童手当請求却下通知書又は未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給者用)により、当該請求者に通知するものとする。
(支払の一時差止等)
第11条 市長は、法第10条の規定により児童手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき又は法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めることとしたときは、別に定める支払差止通知書又は支払差止通知書(施設等受給者用)により、受給者に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第12条 法第20条の規定による寄附の申出を行おうとする請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)は、市長に対し、別に定める児童手当に係る寄附の申出書(以下この条において「寄附申出書」という。)を支払期月ごとの前月10日までに提出するものとする。この場合においては、当該寄附申出書が提出された日以降に支払われるべき児童手当を対象として寄附がなされたものとする。
2 市長は、前項の規定により寄附申出書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときには、以降の支払期月ごとに請求者等に支払われるべき児童手当の額のうち、当該寄附申出書に記載された寄附の金額に相当する額を請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
3 市長は、前項の規定により寄附を受けた場合は、当該寄附を申し出た請求者等に対して別に定める寄附受領証明書を交付するものとする。
4 市長は、提出を受けた寄附申出書の署名欄と児童手当の請求者等の氏名が異なる場合は、当該寄附申出書に係る寄附を受領せず、当該請求者等に対し支払うこととする。
5 市長は、請求者等から寄附申出書の提出があった場合であっても、支給事由の消滅等により児童手当の支払が行われないとき又は手当の減額等により事前に申し出た寄附の額に達しないときには、原則として、当該寄附申出書に係る寄附の受領は、行わないものとする。
6 市長は、請求者等から別に定める寄附変更・撤回申出書が提出された場合でも、既に寄附が済んだ分の金額は返還しないものとする。
(申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)
第13条 法第21条の規定による学校給食費等の徴収等の申出を行おうとする請求者等は、市長に対し、省令第12条の10の児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下この条において「学校給食費等徴収等申出書」という。)を支払期月ごとの前月15日までに提出するものとする。
2 市長は、前項の規定により学校給食費等徴収等申出書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときには、別に定める児童手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書により当該請求者等に通知するものとする。この場合において、市長は、当該学校給食費等徴収等申出書が提出された日以降に支払われるべき児童手当を対象として学校給食費等の徴収等を行うものとする。
3 市長は、学校給食費等徴収等申出書の署名欄と児童手当の請求者等の氏名が異なる場合その他申出に基づく徴収等を行うことができないと認められる場合は、当該学校給食費等徴収等申出書を請求者等に返戻するものとする。
4 市長は、請求者等から別に定める児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する変更・撤回申出書が提出された場合でも、既に納付が済んだ分の金額は返還しないものとする。
(保育料の特別徴収に係る事務処理)
第14条 市長は、法第22条の規定により児童手当から保育料を徴収(以下この条において「特別徴収」という。)する場合は、別に定める保育料特別徴収通知書(次項において「特別徴収通知書」という。)により、あらかじめ特別徴収の対象者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により通知した特別徴収の額に変更が生じた場合は、特別徴収通知書を改めて作成し、当該特別徴収通知書により、あらかじめ当該特別徴収の対象者に通知するものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(省令の様式の改変)
2 省令の様式は、必要な改変をして使用することができるものとする。
附則(平成27年(2015年)5月22日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第12条から第14条までの規定は、平成27年(2015年)4月1日から適用する。
附則(令和4年(2022年)5月25日規則第17号)
この規則は、令和4年(2022年)6月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)10月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。